○中山町結婚相談員設置要綱
平成元年5月1日
告示第13号
(目的)
第1条 この要綱は、結婚困難な者に関する相談に応じ必要な指導を行い、関係団体と協力し結婚問題の解消を図るため、中山町結婚相談員の設置について必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 本町に、中山町結婚相談員(以下「相談員」という。)を置く。
(任務)
第3条 相談員の任務は、次のとおりとする。
(1) 結婚問題に関して相談に応じ必要な指導を行うこと。
(2) 結婚問題に関して関係団体と連絡調整を行うこと。
(3) その他町長が必要と認めたこと。
(委嘱)
第4条 相談員は、次の要件を満たす者の中から町長が委嘱する。
(1) 本町に在住する30歳以上の者
(2) 住民から信頼され、結婚問題に理解と知識等を有する者
(任期)
第5条 相談員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
(服務)
第6条 相談員は、任務を自覚し、町長の命に従うとともに職務上知り得た秘密を守らなければならない。
(公務災害補償)
第7条 相談員が公務上の災害を受けた場合は、議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和42年条例第26号)の規定による補償を受けるものとする。
(任免)
第8条 町長は、特別の事情があると認められるときは、相談員の任期中でも解嘱することができる。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成元年5月1日から施行する。