○中山町交通安全専門指導員設置要綱
昭和63年4月1日
告示第8号
(目的)
第1条 この要綱は、中山町における交通安全に関する総合的施策を計画的に推進して交通事故防止を図り、もって町民の交通安全を確保するため、中山町交通安全専門指導員の設置について必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 本町に、中山町交通安全専門指導員(以下「専門指導員」という。)を置く。
(任務)
第3条 専門指導員の任務は次のとおりとする。
(1) 街頭指導による歩行者保護に関すること。
(2) 交通安全教育の普及、及び安全指導の実施に関すること。
(3) 広報による交通安全思想の普及に関すること。
(4) 安全施設等の点検と事故防止に関すること。
(5) 交通安全の自主的推進団体の育成指導に関すること。
(6) その他町長が交通安全上必要と認めたこと。
(委嘱)
第4条 専門指導員は、次の要件を満たす者の中から町長が委嘱する。
(1) 本町に居住する年齢20歳以上の者。
(2) 幼児等の交通安全教育に対し知識及び経験等を有する者。
(3) 普通自動車運転免許を有し、免許取得後2年以上の運転経験を有し、無事故である者。
2 専門指導員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。
(任期)
第5条 専門指導員の任期は、その委嘱の日から同日の属する会計年度の末日までとする。ただし、再任を妨げない。
(服務)
第6条 専門指導員は、任務を自覚し町長の命令に従うとともに相互に協力して職務の遂行につとめるものとする。
第7条 専門指導員の勤務は、月曜日から金曜日までとし、時間は午前8時30分から午後4時30分までとする。
第8条 専門指導員は、勤務状況を明らかにするため、業務日誌に必要事項を記載し、当月分を翌月1日に町長に提出するものとする。
(被服等貸与)
第9条 専門指導員に被服等を貸与する。
2 貸与する被服等の品目、数量及び貸与期間は別表による。
3 町長は、業務状況及び被服等の損耗の程度により、別表に定める貸与期間を延長又は短縮することができる。
(公務災害補償)
第10条 専門指導員が公務上の災害を受けた場合は、議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和42年条例第26号)による。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月28日告示第18号)
この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月25日告示第15号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日告示第40号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
別表
貸与品目 | 数量 | 貸与期間 | 備考 |
制服上下(冬) | 1着 | 48月 |
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制服上下(合) | 1着 | 48月 |
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制服上下(夏) | 1着 | 36月 |
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雨衣 | 1着 | 48月 |
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ゴム長靴 | 1足 | 36月 |
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警笛 | 1個 | 24月 |
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腕章 | 1個 | 24月 |
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手袋 | 2双 | 24月 |
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ネクタイ | 2本 | 24月 |
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皮製作業靴 | 1足 | 36月 |
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Yシャツ | 2着 | 24月 |
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帽子(冬) | 1個 | 60月 |
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帽子(夏) | 1個 | 36月 | 略帽 |
モール | 1個 | 24月 |
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防寒服 | 1着 | 60月 |
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