○中山町交通死亡事故等発生時の措置に関する要綱

平成12年1月25日

告示第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町内で交通死亡事故等が発生した場合の措置について、必要な事項を定めるものである。

(現地調査及び対策)

第2条 町は、交通死亡事故及び重大な事故が発生した場合若しくは、交通事故が特定の区間又は地域に集中して発生した場合において必要があると認めるときは、警察署、道路管理者、交通安全協会支部及び地区役員等と現地調査を実施し、総合的な事故防止対策を講じるものとする。

(交通死亡事故防止緊急対策本部の設置基準)

第3条 町長は次の基準のいずれかに該当した場合は交通死亡事故防止緊急対策本部(以下「対策本部」という。)を設置する。

(1) 町内で1か月間に2件の死亡事故が発生した場合

(2) 山形警察署管内で、1か月間に4件の死亡事故が発生した場合

2 対策本部の設置期間は、設置した日から1か月間とする。

(対策本部の活動)

第4条 対策本部の主な活動の内容は次のとおりとする。

(1) 対策本部会議の開催

(2) 対策本部設置看板の設置

(3) 交通事故防止に関する広報啓発活動

(4) 街頭立哨指導

(5) 交通安全関係機関及び関係団体への状況等の連絡と、交通事故防止に関する啓発依頼

(対策本部の構成員)

第5条 対策本部の構成員は、次のとおりとする。

(1) 本部長は、町長をもって充てる。

(2) 副本部長は、副町長をもって充てる。

(3) 本部員は、各課長等並びに交通安全関係機関及び関係団体の代表者をもって充てる。

(交通死亡事故多発非常事態宣言の発令基準)

第6条 町長は、次の基準のいずれかに該当した場合は、交通死亡事故多発非常事態宣言(以下「非常事態宣言」という。)を発令する。

(1) 町内で1か月間に3件の死亡事故が発生した場合

(2) 町内で1か月間に2件の死亡事故の他に重大な交通事故が発生した場合

2 非常事態宣言の発令期間は、発令した日から1か月間とする。

(非常事態宣言の発令時の対応)

第7条 非常事態宣言が発令されたときは、中山町交通安全対策協議会等を開催し、交通死亡事故対策の協議を行うとともに、交通安全関係機関及び関係団体それぞれが総力を挙げて、別表に掲げる交通死亡事故の防止のための各種対策等を実施するものとする。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

附則

この要綱は、公布の日から施行する。

附則(平成17年6月27日告示第35号)

この規程は、平成17年7月1日から施行する。

附則(平成19年3月15日告示第11号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

別表

交通死亡事故多発非常事態宣言発令に伴う対策

機関・団体名

対策の内容

町

(1) 広報車、お知らせ版等により広報の徹底を図る。

(2) 懸垂幕、立看板等を速やかに設置する。

(3) 街頭立哨指導を行う。

(4) シートベルト、チャイルドシート及びヘルメットの正しい装着指導を行う。

警察

(1) パトカーによる広報、巡回活動を強化する。

(2) 街頭立哨指導を行う。

(3) シートベルト、チャイルドシート及びヘルメットの正しい装着指導を行う。

(4) スピード違反、飲酒運転、シートベルト着用等の取締りを強化する。

交通安全協会長崎・豊田支部

(1) 広報車等により広報活動の徹底を図る。

(2) 緊急集会を開き、会員に情報を周知させる。

(3) 街頭立哨指導を行う。

(4) シートベルト、チャイルドシート及びヘルメットの正しい装着指導を行う。

交通安全母の会

(1) 地域住民及び家族に対し、非常事態宣言発令の周知を図り、安全運転及び交通ルールの遵守について指導する。

(2) 家庭での声掛け運動を更に強化する。

学校、幼稚園、保育園

(1) 朝礼、ホームルーム、園活動等を利用して、非常事態宣言発令の周知を図り、正しい歩行、自転車の安全運転について指導する。

道路管理者

(1) ガードレール、道路標識等交通安全施設について点検整備を行う。

関係機関、団体

(1) 各種会議、会合等において非常事態宣言発令の周知を図るとともに、独自の交通安全活動を行う。

(2) 各機関、団体の下部組織に対して、非常事態宣言発令の周知を図る。

中山町交通死亡事故等発生時の措置に関する要綱

平成12年1月25日 告示第2号

(平成19年4月1日施行)