○中山町交通安全条例

平成11年9月1日

条例第13号

(目的)

第1条 この条例は、町民、町、交通安全関係機関及び関係団体(以下「関係機関等」という。)が一体となって、交通安全思想の高揚と町全体の交通安全の確保を図り、安全で快適な生活環境づくりに寄与することを目的とする。

(町の責務)

第2条 町は、町民の交通安全の意識の高揚と交通安全の確保に関し、啓発活動、道路環境整備等の総合的な交通安全対策の実施に努めなければならない。

2 町は、前項の対策を実施するに当たっては、警察署をはじめ、必要な関係機関等と緊密な連携を図らなければならない。

(町民の協力)

第3条 町民は、交通関係の法令を遵守し、交通事故の防止や快適な交通環境づくりに努めるとともに、町や関係機関等が実施する交通安全対策に協力しなくてはならない。

(良好な道路交通の環境の確保等)

第4条 町は、交通安全を確保するため、道路交通環境の整備を図り、安全で快適な道路の実現に努めなければならない。

2 町長は、道路における良好な交通環境の実現を図るため、必要があると認めたときは関係行政機関に対し必要な措置を取るよう要請するものとする。

(交通安全行動の日の指定)

第5条 町は、町民一人一人の交通安全意識の高揚を図るため、毎月1日と15日を、中山町民交通安全行動の日に指定する。

2 交通安全行動の日には、地域、家庭、事業所等において、交通安全についての話し合いを持つなどして、交通安全に対する意識の高揚を促す活動を積極的に実施するものとする。

(交通安全教育の推進)

第6条 町は、健全な交通社会人を育成するために次に掲げる対策を講じるものとする

(1) 保育園及び幼稚園の園児に対して、幼児保育(教育)や遊びをとおして交通安全の意識を身につけさせること。

(2) 小、中学生及び高校生に対して、学校活動等をとおして、安全な道路歩行及び自転車の安全利用を身につけさせること。

(3) 若年運転者に対して、交通社会の一員としての責任を自覚させること。

(4) 成人運転者に対して、車社会における交通安全の推進役としての責任を自覚させること。

(5) 高齢者に対して、安全な歩行及び自転車通行を身につけさせるとともに、シルバードライバーとして自覚させること。

2 町は、前項の対策を効果的に推進するため、関係機関等と連携して、参加、体験及び実践型の交通安全教育を実施する。

(交通事故防止の推進等)

第7条 町は、交通事故防止を図るため、町民及び関係機関等とともに、次に掲げる重点事項を推進していくものとする。

(1) 飲酒運転、無免許運転、暴走運転の追放

(2) 反射材等の交通安全の確保に資する製品の利用促進

(3) チャイルドシート及びシートベルトの着用徹底

(広報及び情報の提供)

第8条 町は、町民に対して交通安全に関する広報及び啓発活動を積極的に行うほか、必要な情報を適宜提供するものとする。

(団体への支援)

第9条 町は、交通関係団体がこの条例の目的達成のために行う、地域における交通事故防止活動やその他交通安全の確保に関する活動の促進を図るため、助成等の支援を行うことができる。

(交通死亡事故等発生時の措置)

第10条 町長は、町内で交通死亡事故等が発生した場合は、警察署をはじめ、関係機関等と連携のうえ、講ずるべき安全対策を検討し、その結果に基づいた安全対策の実践に努めるものとする。

2 町長は、交通死亡事故が連続的に発生し、緊急に交通安全対策を実施する必要がある場合は、「交通死亡事故防止緊急対策本部」を設置し、対策を協議するほか、必要に応じて、「交通死亡事故多発非常事態宣言」を発令し、町挙げての交通死亡事故防止対策を講ずるものとする。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成11年10月1日から施行する。

中山町交通安全条例

平成11年9月1日 条例第13号

(平成11年9月1日施行)