○中山町土砂災害危険区域住宅移転補助金交付規則

昭和63年2月1日

規則第2号

(目的及び交付)

第1条 町長は、土砂災害危険区域内における住民の身体及び財産を土砂災害から保護するため、当該区域内の居住者が住宅を撤去して当該区域外に住宅の移転をする場合に要する費用に対し、中山町補助金等の適正化に関する規則(昭和40年規則第5号)及びこの規則の定めるところにより、予算の範囲内で補助金を交付する。

(用語の意義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 土砂災害危険区域 中山町地域防災計画において指定する土砂災害のおそれがある区域をいう。

(2) 土砂災害 地すべり等による災害をいう。

(3) 地すべり等 地すべり、山崩れ、がけ崩れ及び土石流をいう。

(補助の対象住宅移転)

第3条 補助金の交付の対象となる住宅の移転は、次の各号に定めるところによる。

(1) 新築移転 地すべり等により住宅が、全壊し、埋没し、又は流失等したため、危険区域外に新たに住宅を建築することをいう。

(2) 解体移転 土砂災害の危険が切迫しているため、現在の住宅を撤去して危険区域外に移転することをいう。

(3) 引方移転 土砂災害の危険が切迫しているため、現在の住宅を解体しないで危険区域外に移転することをいう。

(4) 既存建物購入移転 地すべり等により住宅が全壊し、埋没し、若しくは流失等したため、又は土砂災害の危険が切迫しているため現在の住宅を撤去して、新たに危険区域外の既存建物を購入して移転することをいう。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、次の各号に掲げる区分ごとにそれぞれ当該各号に定める額とする。ただし、1,000円未満の端数を切り捨てた額とする。

(1) 新築移転の場合 建築費用の実支出額の3分の1に相当する額

(2) 解体移転の場合 建築費用の実支出額の4分の1に相当する額

(3) 引方移転の場合 引方移転費用の実支出額の4分の1に相当する額

(4) 既存建物購入移転の場合 既存建物購入移転費用の実支出額の4分の1に相当する額

2 前項の実支出額は、3.3平方メートル当たりの建築費用又は移転費用の額が170,000円を超えるときは170,000円とし、建築若しくは引方移転住宅又は購入建物の延面積が、66平方メートルを超えるときは、66平方メートルとして算定する。

(補助金交付申請書)

第5条 補助金交付申請書の提出期限は、町長が別に定める日とし、添付すべき書類は、次のとおりとする。

(1) 土砂災害危険区域住宅移転計画書(様式第1号)

(2) 移転を必要とする住宅の状態を把握できる写真

(3) 住宅被害状況及び危険状況書(様式第2号)

(移転の着手、完了の報告)

第6条 補助金交付の決定を受けた者は、移転等の着手前7日までに工事着手届(様式第3号)を、完了したときは、移転後の住宅が把握できる写真を添えて、直ちに住宅移転完了報告書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(提出書類の部数等)

第7条 この規則による町長に提出する書類は3部とする。

2 町長は、この規則に定める書類のほか、必要と認める書類の提出を命ずることができる。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に行った補助金の交付申請に対するこの規則による改正後の中山町土砂災害危険区域住宅移転補助金交付規則の適用については、なお従前の例による。

(平成2年11月30日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(平成5年3月24日規則第4号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年8月15日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

(平成12年6月8日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

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中山町土砂災害危険区域住宅移転補助金交付規則

昭和63年2月1日 規則第2号

(平成12年6月8日施行)