○中山町介護保険高額介護サービス費及び高額居宅支援サービス費貸付規程
平成12年6月12日
告示第33号
(目的)
第1条 この規程は、本町介護保険被保険者の福祉の向上に資するため、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第172号の規定に基づき、法第51条及び第61条の規定による高額介護サービス費及び高額居宅支援サービス費(以下「高額サービス費」という。)の支給を受けることが見込まれる者に対して行う介護サービスに要する資金の貸付けについて必要な事項を定めることを目的とする。
(貸付対象)
第2条 資金の貸付けは、次の各号の要件のすべてを満たす要介護被保険者及び居宅要支援被保険者(以下「要介護被保険者等」という。)に対して行う。ただし、他の法令により、当該介護サービスに要する費用について負担が行われる場合を除く。
(1) 当該要介護被保険者等が受けた介護サービスについて、その者が高額サービス費の支給を受ける見込みがあること。
(2) 当該介護サービスに要する費用について、当該要介護被保険者等がサービス事業者等から請求を受け、又はその費用を支払ったこと。
(貸付額)
第3条 資金の貸付額は、高額サービス費支給見込額の100分の85とする。ただし、算出した額に千円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。
(貸付利子)
第4条 貸付金は、無利子とする。
(貸付申請)
第5条 資金の貸付けを受けようとする要介護被保険者等(以下「申請者」という。)は、介護保険高額介護(居宅支援)サービス費貸付申請書(様式第1号)に被保険者証、及び一部負担金請求書又は領収書を添えて、町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の申請書を受理したときは速やかに審査し、貸付けの可否及び貸付額を決定しなければならない。
(貸付期間等)
第7条 資金の貸付期間は、当該貸付金に係る高額サービス費が支給される日までの間とする。
2 前項の規定にかかわらず、高額サービス費の額が貸付金の額に満たないときは、その差額については町長の指定する日までとする。
(貸付金の返還)
第8条 町長は、第6条の規定による委任状に基づき高額サービス費を受領したときは、これを貸付金の返還に充当するものとする。
(1) 借受人が偽りの申込み、その他不正の手段により貸付けを受けたとき。
(2) 当該貸付けに係る要介護被保険者等が第2条各号に掲げる要件を備えていないことが明かになったとき。
(延滞金)
第10条 町長は、借受人が償還すべき期限までに償還すべき額を支払わないときは、当該期限の翌日から支払いの日までの日数に応じ、年14.6%の割合で計算した額を延滞金として徴収する。
(高額サービス費貸付台帳)
第11条 町長は、高額サービス費貸付台帳(様式第5号)を作成し、資金の貸付けを受けている者に係るその貸付けの状況を明らかにしておくものとする。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月31日告示第21号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月4日告示第14号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。