○中山町介護保険高額介護サービス費及び高額居宅支援サービス費貸付規程

平成12年6月12日

告示第33号

(目的)

第1条 この規程は、本町介護保険被保険者の福祉の向上に資するため、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第172号の規定に基づき、法第51条及び第61条の規定による高額介護サービス費及び高額居宅支援サービス費(以下「高額サービス費」という。)の支給を受けることが見込まれる者に対して行う介護サービスに要する資金の貸付けについて必要な事項を定めることを目的とする。

(貸付対象)

第2条 資金の貸付けは、次の各号の要件のすべてを満たす要介護被保険者及び居宅要支援被保険者(以下「要介護被保険者等」という。)に対して行う。ただし、他の法令により、当該介護サービスに要する費用について負担が行われる場合を除く。

(1) 当該要介護被保険者等が受けた介護サービスについて、その者が高額サービス費の支給を受ける見込みがあること。

(2) 当該介護サービスに要する費用について、当該要介護被保険者等がサービス事業者等から請求を受け、又はその費用を支払ったこと。

(貸付額)

第3条 資金の貸付額は、高額サービス費支給見込額の100分の85とする。ただし、算出した額に千円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。

(貸付利子)

第4条 貸付金は、無利子とする。

(貸付申請)

第5条 資金の貸付けを受けようとする要介護被保険者等(以下「申請者」という。)は、介護保険高額介護(居宅支援)サービス費貸付申請書(様式第1号)に被保険者証、及び一部負担金請求書又は領収書を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書を受理したときは速やかに審査し、貸付けの可否及び貸付額を決定しなければならない。

3 町長は、前項により貸付けの可否及び貸付額を決定したときは介護保険高額介護(居宅支援)サービス費貸付決定(却下)通知書(様式第2号)により、申請者に対して速やかに通知するものとする。

(借用証書等)

第6条 申請者は、介護保険高額介護(居宅支援)サービス費貸付決定通知書の交付を受けたときは、町長に借用証書(様式第3号)及び高額サービス費の受領に関する委任状(様式第4号)を提出しなければならない。

(貸付期間等)

第7条 資金の貸付期間は、当該貸付金に係る高額サービス費が支給される日までの間とする。

2 前項の規定にかかわらず、高額サービス費の額が貸付金の額に満たないときは、その差額については町長の指定する日までとする。

(貸付金の返還)

第8条 町長は、第6条の規定による委任状に基づき高額サービス費を受領したときは、これを貸付金の返還に充当するものとする。

2 町長は、前項により受領した額が貸付金を超えるときは、当該超過額を資金の貸付けを受けた要介護被保険者等(以下「借受人」という。)に交付するものとし、受領額が貸付金に満たないときは当該不足額を前条第2項の規定により定める期限まで借受人に対し償還させるものとする。

(即時償還)

第9条 町長は、次の各号の一つに該当すると認めたときは、前条の規定にかかわらず、借受人に対し直ちに貸付金の全額を償還させるものとする。

(1) 借受人が偽りの申込み、その他不正の手段により貸付けを受けたとき。

(2) 当該貸付けに係る要介護被保険者等が第2条各号に掲げる要件を備えていないことが明かになったとき。

(延滞金)

第10条 町長は、借受人が償還すべき期限までに償還すべき額を支払わないときは、当該期限の翌日から支払いの日までの日数に応じ、年14.6%の割合で計算した額を延滞金として徴収する。

(高額サービス費貸付台帳)

第11条 町長は、高額サービス費貸付台帳(様式第5号)を作成し、資金の貸付けを受けている者に係るその貸付けの状況を明らかにしておくものとする。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成18年3月31日告示第21号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成28年3月4日告示第14号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

中山町介護保険高額介護サービス費及び高額居宅支援サービス費貸付規程

平成12年6月12日 告示第33号

(平成28年4月1日施行)