○中山町老人ホーム入所判定委員会設置運営要綱

平成5年3月31日

告示第20号

(目的)

第1条 この要綱は、中山町老人ホーム入所判定委員会(以下「判定委員会」という。)の設置、組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 中山町長は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第11条第1項第1号及び第2号の規定による老人ホームへの入所措置の適正を期すため、中山町高齢者サービス調整チーム内に判定委員会を設置する。

(判定委員会の職務)

第3条 判定委員会は、町長の依頼を受けて、新規入所者の入所措置の要否、入所中の者の入所措置継続の要否について判定を行う。

(委員)

第4条 判定委員会は、次に掲げる者(以下「委員」という。)をもって組織する。

(1) 町健康福祉課長

(2) 村山総合支庁福祉課長

(3) 村山保健所長

(4) 医師

(5) 老人福祉施設長

(6) その他町長が必要と認める者

2 委員は、町長が委嘱する。

(委員長)

第5条 判定委員会に、判定委員会を総務し、会の座長を努める委員長を置く。

2 委員長の選任は、委員の互選による。

(判定の依頼)

第6条 町長は、次に掲げる場合、老人ホーム入所判定依頼書(様式第1号)により、判定委員会に措置の要否の判定を依頼するとともに、判定委員会を招集する。

(1) 新規に措置の決定を行う場合

(2) 第8条に定める見直しの結果、入所要件に適合しないものとして、措置の変更又は廃止(以下「措置変更等」という。)を行う場合

(3) 入所を要すると判定されたが、老人ホームの定員に余裕がなく、待機のままおおむね1年を経過した場合

(判定)

第7条 判定委員会は、老人ホーム入所措置等に関する基準に基づき、老人ホーム入所判定審査票(様式第2号第3号第4号)により、入所措置の要否について総合的に判定を行う。

2 判定委員会は、判定の結果を老人ホーム入所判定結果報告書(様式第5号)により、町長に報告する。

(見直し)

第8条 町長は、毎年5月に老人ホーム被措置者全員にかかる入所継続の要否について、老人ホーム入所判定審査表(継続分)等により、見直しを行う。

2 老人ホームの施設長(以下「施設長」という。)は、被措置者全員について、審査票(様式第3号)を作成し、毎年4月末日まで、措置の実施機関に提出するものとする。

3 町長は、施設長から提出された審査票及び町において作成した審査票(様式第4号)並びに毎年度定期的に実施する施設及び出身世帯の訪問調査結果等により総合的な見直しを行うこととするが、その結果入所措置基準に適合しないと見なされる場合は、第6条に規定する判定の依頼を行う。

(措置変更等)

第9条 町長は、判定委員会の結果、措置の継続を要しないと判定された場合は要措置変更者台帳(様式第6号)を整備して、措置の変更又は廃止等に係る事務を促進しなければならない。

(待機者)

第10条 町長は、判定委員会の判定を受けて措置できない者について、優先順位を付した待機者リスト(様式第7号)を作成する。なお、判定後おおむね1年を経過した場合や待機者の状況に著しい変動がある場合は、再判定を依頼するものとする。

(庶務)

第11条 判定委員会の庶務は、健康福祉課が所掌する。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、判定委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年12月6日告示第48号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成11年3月1日告示第17号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成11年4月28日告示第34号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成13年12月18日告示第47号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(平成20年3月25日告示第9号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年12月15日告示第49号)

この告示は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成26年9月16日告示第75号)

この告示は、平成26年10月1日から施行する。

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中山町老人ホーム入所判定委員会設置運営要綱

平成5年3月31日 告示第20号

(平成26年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成5年3月31日 告示第20号
平成5年12月6日 告示第48号
平成11年3月1日 告示第17号
平成11年4月28日 告示第34号
平成13年12月18日 告示第47号
平成20年3月25日 告示第9号
平成20年12月15日 告示第49号
平成26年9月16日 告示第75号