○中山町老人ホーム入所判定委員会設置運営要綱
平成5年3月31日
告示第20号
(目的)
第1条 この要綱は、中山町老人ホーム入所判定委員会(以下「判定委員会」という。)の設置、組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 中山町長は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第11条第1項第1号及び第2号の規定による老人ホームへの入所措置の適正を期すため、中山町高齢者サービス調整チーム内に判定委員会を設置する。
(判定委員会の職務)
第3条 判定委員会は、町長の依頼を受けて、新規入所者の入所措置の要否、入所中の者の入所措置継続の要否について判定を行う。
(委員)
第4条 判定委員会は、次に掲げる者(以下「委員」という。)をもって組織する。
(1) 町健康福祉課長
(2) 村山総合支庁福祉課長
(3) 村山保健所長
(4) 医師
(5) 老人福祉施設長
(6) その他町長が必要と認める者
2 委員は、町長が委嘱する。
(委員長)
第5条 判定委員会に、判定委員会を総務し、会の座長を努める委員長を置く。
2 委員長の選任は、委員の互選による。
(判定の依頼)
第6条 町長は、次に掲げる場合、老人ホーム入所判定依頼書(様式第1号)により、判定委員会に措置の要否の判定を依頼するとともに、判定委員会を招集する。
(1) 新規に措置の決定を行う場合
(2) 第8条に定める見直しの結果、入所要件に適合しないものとして、措置の変更又は廃止(以下「措置変更等」という。)を行う場合
(3) 入所を要すると判定されたが、老人ホームの定員に余裕がなく、待機のままおおむね1年を経過した場合
2 判定委員会は、判定の結果を老人ホーム入所判定結果報告書(様式第5号)により、町長に報告する。
(見直し)
第8条 町長は、毎年5月に老人ホーム被措置者全員にかかる入所継続の要否について、老人ホーム入所判定審査表(継続分)等により、見直しを行う。
2 老人ホームの施設長(以下「施設長」という。)は、被措置者全員について、審査票(様式第3号)を作成し、毎年4月末日まで、措置の実施機関に提出するものとする。
(措置変更等)
第9条 町長は、判定委員会の結果、措置の継続を要しないと判定された場合は要措置変更者台帳(様式第6号)を整備して、措置の変更又は廃止等に係る事務を促進しなければならない。
(待機者)
第10条 町長は、判定委員会の判定を受けて措置できない者について、優先順位を付した待機者リスト(様式第7号)を作成する。なお、判定後おおむね1年を経過した場合や待機者の状況に著しい変動がある場合は、再判定を依頼するものとする。
(庶務)
第11条 判定委員会の庶務は、健康福祉課が所掌する。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、判定委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成5年12月6日告示第48号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成11年3月1日告示第17号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成11年4月28日告示第34号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成13年12月18日告示第47号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成20年3月25日告示第9号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月15日告示第49号)
この告示は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成26年9月16日告示第75号)
この告示は、平成26年10月1日から施行する。