○中山町町営バスの設置及び管理等に関する条例施行規則

平成13年3月19日

規則第7号

(目的)

第1条 この規則は、中山町町営バスの設置及び管理等に関する条例(平成13年条例第9号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、中山町町営バス(以下「町営バス」という。)の管理運営に関し必要な事項を定める。

(運行回数等の公示)

第2条 町営バスの運行回数及び運行時刻は、町長が別に定めて公示する。

(運行しない旨の公示)

第3条 条例第4条の規定により運行しない場合は、あらかじめその旨を公示するものとする。ただし、天災その他特別な事由により運行できないときは、公示をしないで運行を中止することができる。

(乗降所等の標示)

第4条 町営バスの起点及び終点並びに経由地の乗降所を標示するとともに、各標示に発車又は通過時刻を表示するものとする。

(回数券の発行)

第5条 条例第5条に定める回数券は、中山町役場及び中山町保健福祉センターその他町長が別に指定する場所において発行するものとする。

(利用料の減免)

第6条 条例第6条の規定による利用料の減免は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条の規定による児童相談所又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条の規定による知的障害者更生相談所において知的障害児又は知的障害者と判定された者に対し、都道府県知事又は指定都市の長から療育手帳(障害の程度その他の事項の記載があるものをいう。)の交付を受けている者、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者に対して行うものとし、利用料を2分の1(利用料を2分の1にした額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額。)に減額する。

2 前項の規定に基づき利用料の減免を受けようとする者は、町営バスに乗車する際に運転者に対し身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳のいずれかを提示しなければならない。

(利用者の制限)

第7条 町長は、町営バスを利用する者が条例第8条に該当するとき、又は次の各号の一に該当するときは、その者に町営バスの利用を制限することができる。

(1) 就学前の幼児。ただし、中学生以上の付き添いがある場合を除く。

(2) 一般の乗客に対し危害を及ぼし、若しくは迷惑となる行為又はこれらに該当する者

(3) 秩序又は風俗を乱すおそれがあると認められる者

(4) その他、運転者の指示に従わない者

(委任)

第8条 この規定に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成20年12月15日規則第14号)

この規則は、平成21年1月1日から施行する。

(平成21年3月16日規則第5号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年3月18日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年11月27日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

中山町町営バスの設置及び管理等に関する条例施行規則

平成13年3月19日 規則第7号

(平成26年11月27日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成13年3月19日 規則第7号
平成20年12月15日 規則第14号
平成21年3月16日 規則第5号
平成26年3月18日 規則第5号
平成26年11月27日 規則第12号