○中山町町営バスの設置及び管理等に関する条例

平成13年3月19日

条例第9号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項及び第228条第1項の規定に基づき、中山町町営バス(以下「町営バス」という。)の設置及び管理等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 高齢者や障がい者の社会参加を促すとともに町民福祉の向上を図るため、道路運送法(昭和26年法律第183号)第79条の規定に基づき、町営バスを設置する。

2 町営バスの運行コースは、次のとおりとする。

起点

主たる経過地

終点

中山町保健福祉センター前

金沢、柳沢、土橋、岡、小塩、ひまわり温泉ゆ・ら・ら、中山町役場、三軒屋、落合、文新田、達磨寺

向新田観音前

(管理)

第3条 町長は、町営バスを常に良好な状態において管理し、その目的に応じて最も効率的に運行しなければならない。

(運行等)

第4条 町営バスの運行は定期に行い、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日その他町長が運行の必要がないと認めた日は、運行しないものとする。ただし、町長が特に認めた場合は、この限りでない。

(利用料の徴収)

第5条 町長は、町営バスを利用する者から次に定める利用料を徴収する。

(1) 普通利用料 一般(中学生以上)については100円とし、子供(小学生)については50円とする。

(2) 回数券利用料(11回券) 普通利用料10回分の額とし、前号の額に10を乗じて得た額とする。

2 利用料は、町営バスを利用するとき現金で徴収するものとする。ただし、回数券利用料は、当該回数券を購入するときに徴収するものとする。

(利用料の減免)

第6条 町長は、別に定めるところにより利用料の減免をすることができる。

(利用料の還付)

第7条 既に徴収した利用料は還付しない。ただし、町長は天災その他やむを得ない事由があると認めたときは、その全部又は一部を返還することができる。

(利用者の制限)

第8条 町長は、旅客自動車運送事業等運輸規則(昭和31年運輸省令第44号)第52条及び第53条並びに町長が別に定める事項に該当すると認めたときは、町営バスの利用を制限することができる。

(損害賠償)

第9条 利用者は、町営バスの施設及び設備を汚損、棄損又は滅失させたときは、町長の指示するところにより、原状回復又は損害を賠償しなければならない。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成18年9月14日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月12日条例第11号)

この条例は、平成19年5月1日から施行する。

(平成20年3月14日条例第12号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年9月22日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年12月15日条例第25号)

この条例は、平成21年1月1日から施行する。

(平成26年3月18日条例第12号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年8月31日条例第24号)

この条例は、平成27年9月1日から施行する。

(平成30年6月8日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年9月2日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

中山町町営バスの設置及び管理等に関する条例

平成13年3月19日 条例第9号

(令和元年9月2日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成13年3月19日 条例第9号
平成18年9月14日 条例第27号
平成19年3月12日 条例第11号
平成20年3月14日 条例第12号
平成20年9月22日 条例第22号
平成20年12月15日 条例第25号
平成26年3月18日 条例第12号
平成27年8月31日 条例第24号
平成30年6月8日 条例第19号
令和元年9月2日 条例第17号