○中山町長寿祝金支給条例

平成元年3月29日

条例第13号

(趣旨)

第1条 この条例は、本町の高齢者の長寿を祝福し、敬老の意を表するとともに福祉の増進に寄与するため長寿祝金等(以下「祝金」という。)の支給について、必要な事項を定めるものとする。

(支給対象者)

第2条 支給対象者は、本町に住所を有し、かつ住民基本台帳に登録されている者で次の各号の一に該当する者とする。

(1) 9月1日現在で数え年88歳及び99歳の者

(2) 9月1日現在で数え年100歳以上の者で、引き続き本町に居住する期間が10年以上となる者。ただし、生涯1回限りとする。

(3) 第2号の支給対象者で引き続き長寿を迎える者

(祝金額等及び支給時期)

第3条 祝金額等は、予算で定めるものとし、毎年9月に支給する。

(弔慰金等の支給)

第4条 祝金の受給資格を有する者が受給前に死亡したときは、その者と生計を一にしていた者(これらに準ずるものを含む。)に対し、祝金にかわり前条に準じて弔慰金等を支給する。

(支給の制限)

第5条 祝金の受給資格を有する者が、その祝金の支給を受けるまでの間に次の各号の一に該当することとなったときは、当該祝金は支給しない。

(1) 本町に住所を有しなくなったとき。

(2) その他町長が適当でないと認めたとき。

(簿冊等)

第6条 祝金を支給するために、支給対象者名簿、その他必要な帳簿を備え整備するものとする。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成5年3月23日条例第8号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成9年3月19日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月22日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年6月25日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年3月18日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

中山町長寿祝金支給条例

平成元年3月29日 条例第13号

(平成17年3月18日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成元年3月29日 条例第13号
平成5年3月23日 条例第8号
平成9年3月19日 条例第7号
平成12年3月22日 条例第13号
平成16年6月25日 条例第15号
平成17年3月18日 条例第7号