○中山町児童扶養手当支給要綱

平成5年3月31日

告示第17号

(目的)

第1条 この要綱は、父と生計を同じくしていない児童が育成される家庭の生活の安定と自立の促進に寄与するため、児童扶養手当(以下「手当」という。)を支給することにより、児童の福祉の増進を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は当該各号に定めるところによる。

(1) 児童 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく高等学校(以下「高等学校」という。)に在学し、その卒業前の状態にある児童をいう。

(2) 婚姻 婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含み、「父」には母が児童を懐胎した当時婚姻の届出をしていないが、その母と事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含むものとする。

(3) 法律 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)

(受給要件)

第3条 町長は、本町に住所を有し、法律第4条第1項に基づく手当の受給資格を消滅した者で、かつ次の各号のいずれかに該当する児童の母がその児童を監護するとき、又は当該児童の母以外の者がその児童を養育する(その児童と同居して、これを監護し、かつ、その生計を維持することをいう。以下同じ。)ときは、その母又はその養育者に対し、手当を支給する。

(1) 父母が婚姻を解消した児童

(2) 父が死亡した児童

(3) 父が法律で定める程度の障害の状態にある児童

(4) 父の生死が明らかでない児童

(5) 父が長期の拘束におかれている児童

(6) 父から遺棄されている児童

(受給資格の認定)

第4条 手当の支給を受けようとする母又はその養育者は、町長に申請書(様式第1号)を提出し、受給資格及び手当の額について認定を受けなければならない(様式第2号)

2 前項の認定を受けたものが、手当の受給要件に該当しなくなった後、再びその要件に該当するに至った場合において、その該当するに至った後の期間に係る手当の支給を受けようとするときも前項と同様とする。

(手当の額)

第5条 手当の額は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 手当は、月を単位として支給するものとし、その額は当該児童一人につき月額10,000円とする。

(支給期間)

第6条 手当の支給期間は、第4条の規定に基づき、町長が当該手当の支給を決定した日の属する月から、手当を支給すべき事由が消滅した日の属する月までとする。

2 手当は、7月、11月、3月の3期にそれぞれの月までの分を支給する。ただし、前支払期日に支払うべきであった手当又は支給すべき事由が消滅した場合におけるその期の手当は、その支払期月でない月であっても支払うことができる。

(支給の停止)

第7条 手当は、法律第9条に定める支給制限により支給を停止する。

(受給資格の消滅)

第8条 手当の受給資格は、次の各号に該当するときは消滅する。

(1) 受給対象児が死亡したとき。

(2) 受給対象児が、この町に住所を有しなくなったとき。

(3) 受給対象児が、高等学校を卒業したとき。

(4) 受給対象児が、養子縁組により養父を得たとき。

(5) 受給対象児の母が再婚したとき。

(6) 受給対象児の母が疾病の状態がやんだとき又は拘禁から開放されたとき。

(7) 受給対象児の父の生存が明らかになったとき。

(8) 受給対象児が父から遺棄された状態でなくなったとき。

(手当の使途の制限)

第9条 手当は、児童の教育及び福祉のため使用しなければならない。

2 手当の支給を受ける権利は、譲り渡し又は担保に供してはならない。

(手当の返還)

第10条 偽りその他不正の手段により手当の支給を受けた者があるときは、町長は既に支給した金額の全部又は一部をその者から返還させることができる。

(未払の手当)

第11条 手当の受給資格者が死亡した場合において、その死亡した者に支払うべき手当で、まだその者に支払っていなかったものがあるときは、その者が監護し、又は養育していた第3条に定める要件に該当する児童にその未支払の手当を支払うことができる。

(届出等義務)

第12条 受給資格の認定を受けている保護者は、認定事項の変更又は手当の停止等の原因となるべき事項が生じたとき、手当の支給上町長が報告等の必要があると認めた事項が生じたときは、速やかにその旨を町長に届出なければならない。

この要綱は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年3月28日告示第15号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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中山町児童扶養手当支給要綱

平成5年3月31日 告示第17号

(平成6年3月28日施行)