○中山町民生委員推薦会規則
昭和55年9月16日
規則第3号
第1条 この規則は、民生委員法施行令(昭和23年政令第226号)第7条の規定により、本町の民生委員推薦会について必要な事項を定めることを目的とする。
第2条 委員の定数は7名とする。
第3条 この会に委員長及び副委員長各1名をおき、委員の互選によって定める。
2 委員長は会務を総理し、この会を代表する。
3 副委員長は委員長を補佐し、委員長事故があるときは、その職務を代理する。
第4条 委員長はこの会を招集して、その議長となる。
第5条 会議は委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
2 議事は非公開とし、出席委員の過半数によってこれを決し、可否同数のときは、議長がこれを決する。
第6条 委員は、自己又は親族若しくはその配偶者に関する事項については、議事に参与することができない。
第7条 この会に幹事及び書記若干名をおき、関係職員のうちから町長がこれを命ずる。
2 幹事は庶務を整理し、書記は幹事の指揮により庶務に従事する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年10月1日規則第12号)
この規則は、平成13年10月1日から施行する。
附則(平成19年9月28日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。