○中山町文化財保護事業費補助金交付要綱

平成8年6月10日

告示第14号

(目的及び交付)

第1条 町長は、文化財の保存及び活用を図るため、町内に存する文化財の所有者又は管理団体が、この管理又は修理のための事業を行う場合において、中山町補助金等の適正化に関する規則(昭和40年規則第5号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、当該所有者又は管理団体に対し、予算の範囲内で補助金を交付する。

(補助事業及び補助金の額)

第2条 補助金の交付の対象となる事業は、次の各号に掲げるとおりとし、補助金の額は当該各号に定めるとおりとする。

(1) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)に基づいて指定された文化財を、国並びに県の補助金の交付を受けて管理し、又は修理する事業で、補助金の額は、当該事業に要する経費から国並びに県が交付する補助金の額に相当する額を控除した額の2分の1に相当する額又は別に予算で定める額のいずれか低い額以内とする。

(2) 山形県文化財保護条例(昭和30年山形県条例第27号)に基づいて指定された文化財(以下「県指定文化財」という。)を、山形県文化財保護事業費補助金交付規程(昭和51年山形県告示第533号)第2条第2号の規定により、県の補助金の交付を受けて管理し、又は修理する事業で、補助金の額は、当該事業に要する経費から県が交付する補助金の額に相当する額を控除した額の2分の1に相当する額又は別に予算で定める額のいずれか低い額以内とする。

(3) 県指定文化財を、山形県県指定文化財管理費補助金交付要綱により、県の補助金の交付を受けて管理し、又は修理する事業で、補助金の額は、当該事業に要する経費の3分の1に相当する額又は別に予算で定める額のいずれか低い額以内とする。

(4) 中山町文化財保護条例(昭和52年条例第17号)第15条第1項(第44条において準用する場合を含む。)に規定する事業で、補助金の額は、当該事業に要する経費の2分の1に相当する額又は別に予算で定める額のいずれか低い額以内とする。

(補助金交付申請書)

第3条 補助金交付申請書の提出期限は、町長が別に定める日とし、添付すべき書類は次のとおりとする。

(1) 事業計画書(様式第1号)

(2) 収支予算書(様式第2号)

(3) 町長が必要と認める書類

2 前項の規定にかかわらず、前条第1号第2号及び第3号の事業にあっては、国の補助金及び県の補助金の交付を申請する書類の写しをもって、前項第1号及び第2号に掲げる書類に代えることができる。

(条件からの除外)

第4条 規則第7条第1項第1号の規定により、条件から除外する軽微な変更は、補助対象経費の5分の1以内の事業内容の変更とする。

(状況報告書)

第5条 補助事業等状況報告書は、第2条第1号及び同条第2号に該当する場合において、町長が指定した日現在の状況を記載した補助事業状況調書(様式第5号)を添付して翌月10日まで提出するものとする。

(実績報告書)

第6条 補助事業実績報告書の提出期限は、補助事業の完了の日から起算して1か月以内又は翌年度の4月10日までのいずれか早い日とし、添付すべき書類は次のとおりとする。

(1) 事業成績書(様式第6号)

(2) 収支精算書(様式第7号)

(3) 町長が必要と認める書類

2 前項の規定にかかわらず、第2条第1号第2号及び第3号の事業にあっては、国の補助金及び県の補助金に係る補助事業の実績を報告する書類の写しをもって、前項第1号及び第2号に掲げる書類に代えることができる。

(概算払)

第7条 町長は、必要と認めるときは、補助金の概算払をすることができる。

(書類の提出)

第8条 この補助金に関して、町長に提出する書類は、各1部とする。

この要綱は、公布の日から施行し、平成8年度分以降の補助金について適用する。

(平成11年3月1日告示第8号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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様式第3号及び様式第4号 削除

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中山町文化財保護事業費補助金交付要綱

平成8年6月10日 告示第14号

(平成11年3月1日施行)