○中山町史編さん委員会規則
平成8年3月29日
教委規則第1号
(設置)
第1条 中山町史を編さんするため、中山町史編さん委員会(以下「委員会」という。)を置くことができる。
(所掌事務)
第2条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 町史編さんの基本方針の策定
(2) 町史の編さん
(3) 町史に関する調査及び研究会等の開催
(4) 町の歴史を理解するのに必要な印刷物の刊行
(5) 前各号に定めるもののほか、町史編さんに関して、委員会が必要と認める事項
(組織)
第3条 委員会は、委員6人以内で組織する。
2 委員は、学識経験のある者のうちから、教育委員会が委嘱し、又は任命する。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(解嘱・解任)
第5条 教育委員会は、委員に特別の事情があると認めたときは、委員の任期中であっても解嘱し、又は解任することができる。
(委員長)
第6条 委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は会務を総理し、委員会を代表する。
3 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指定する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第7条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員長は、会議の議長となる。
3 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
4 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(執筆委員)
第8条 委員会に特別事項の調査及び執筆に当たり、必要に応じて執筆委員を置くことができる。
2 執筆委員は、学識経験のある者のうちから、教育委員会が委嘱し、又は任命する。
3 執筆委員の任期は、特別事項の調査及び執筆が終了するまでとする。
(顧問)
第9条 委員会に顧問を置くことができる。
2 顧問は、委員会に出席し意見を述べることができる。
3 顧問は、委員会の推薦に基づき、教育委員会が委嘱する。
4 顧問の任期は、2年とする。
(編集部会)
第10条 委員会に町史編さん業務を円滑、かつ効率的に推進するため、必要に応じて編集部会を置くことができる。
2 編集部会は、執筆委員で構成する。
(庶務)
第11条 委員会の庶務は、中山町教育委員会事務局教育課で処理する。
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会にはかって別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年5月19日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年4月28日教委規則第7号)
この規則は、平成18年5月1日から施行する。