○記録作成等の措置を講ずべき無形の民俗文化財の選択基準

平成10年11月18日

教委告示第17号

1 風俗慣習のうち次の各号の一に該当し、重要なもの

(1) 由来、内容等において我が国民の基盤的な生活文化の特色を示すもので典型的なもの

(2) 年中行事、祭礼、法会等の中に行われる行事で芸能の基盤を示すもの

2 民俗芸能のうち次の各号の一に該当し、重要なもの

(1) 芸能の発生又は成立を示すもの

(2) 芸能の変遷の過程を示すもの

(3) 地域的特色を示すもの

3 無形の民俗文化財のうち前2項には該当しないが、町指定無形民俗文化財の特質を理解するために特に必要なもの

4 他民族に係る前3項に規定する無形の民俗文化財で我が国民の生活文化との関連上特に重要なもの

記録作成等の措置を講ずべき無形の民俗文化財の選択基準

平成10年11月18日 教育委員会告示第17号

(平成10年11月18日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 文化財
沿革情報
平成10年11月18日 教育委員会告示第17号