○中山町指定民俗文化財指定基準

平成10年11月18日

教委告示第16号

第1 町指定有形民俗文化財指定基準

1 次に掲げる有形の民俗文化財のうちその形様、製作技法、用法等において我が国民の基盤的な生活文化の特色を示すもので典型的なもの

(1) 衣食住に用いられるもの 例えば、衣服、装身具、飲食用具、光熱用具、家具調度、住居等

(2) 生産、生業に用いられるもの 例えば、農具、漁猟具、工匠用具、紡織用具、作業場等

(3) 交通、運輸、通信に用いられるもの 例えば、運搬具、舟車、飛脚用具、関所等

(4) 交易に用いられるもの 例えば、計算具、計量具、看板、鑑札、店舗等

(5) 社会生活に用いられるもの 例えば、贈答用具、警防用具、刑罰用具、若者宿等

(6) 信仰に用いられるもの 例えば、祭祀具、法会具、奉納物、偶像類、呪術用具、社祠等

(7) 民俗知識に関して用いられるもの 例えば、暦類、卜占用具、医療具、教育施設等

(8) 民俗芸能、娯楽、遊戯に用いられるもの 例えば、衣裳、道具、楽器、面、人形、玩具、舞台等

(9) 人の一生に関して用いられるもの 例えば、産育用具、冠婚葬祭用具、産屋等

(10) 年中行事に用いられるもの 例えば、正月用具、節供用具、盆用具等

2 前項各号に掲げる有形の民俗文化財の収集でその目的、内容等が次の各号の一に該当し、重要なもの

(1) 歴史的変遷を示すもの

(2) 時代的特色を示すもの

(3) 地域的特色を示すもの

(4) 生活階層の特色を示すもの

(5) 職能の様相を示すもの

3 他民族に係る前2項に規定する有形の民俗文化財又はその収集で、我が国民の生活文化との関連上重要なもの

第2 町指定無形民俗文化財指定基準

1 風俗習慣のうち次の各号の一に該当し、重要なもの

(1) 由来、内容等において我が国民の基盤的な生活文化の特色を示すもので典型的なもの

(2) 年中行事、祭礼、法会等の中で行われる行事で芸能の基盤を示すもの

2 民俗芸能のうち次の各号の一に該当し、重要なもの

(1) 芸能の発生又は成立を示すもの

(2) 芸能の変遷の過程を示すもの

(3) 地域的特色を示すもの

中山町指定民俗文化財指定基準

平成10年11月18日 教育委員会告示第16号

(平成10年11月18日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 文化財
沿革情報
平成10年11月18日 教育委員会告示第16号