○中山町指定無形文化財の指定並びに保持者及び保持団体の認定の基準

平成10年11月18日

教委告示第15号

第1 町指定無形文化財の指定基準

芸能の部

1 音楽、舞踊、演劇その他の芸能のうち次の各号の一に該当するもの

(1) 芸術上特に価値の高いもの

(2) 芸能史上特に重要な地位を占めるもの

(3) 芸術上価値が高く、又は芸能史上重要な地位を占め、かつ、地方的又は流派的特色が顕著なもの

2 前項の芸能の成立、構成上重要な要素をなす技法で特に優秀なもの

工芸技術の部

陶芸、染職、漆芸、金工その他工芸技術のうち次の各号の一に該当するもの

(1) 芸術上特に価値の高いもの

(2) 工芸史上特に重要な地位を占めるもの

(3) 芸術上価値が高く、又は工芸史上重要な地位を占め、かつ、地方的特色が顕著なもの

第2 町指定無形文化財の保持者及び保持団体の認定基準

芸能の部

保持者

1 町指定無形文化財に指定される芸能又は芸能の技法(以下「芸能又は技法」という。)を高度に体現できる者

2 芸能又は技法を正しく体得し、かつ、これに精通している者

3 2人以上の者が一体となって芸能又は技法を高度に体現している場合において、これらの者が構成している団体の構成員

保持団体

芸能又は技法の性格上個人的特色が薄く、かつ、当該芸能又は技法を保持する者が多数いる場合において、これらの者が主たる構成員となっている団体

工芸技術の部

保持者

1 町指定無形文化財に指定されている工芸技術(以下「工芸技術」という。)を高度に体得している者

2 工芸技術を正しく体得し、かつ、これに精通している者

3 2人以上の者が共通の特色を有する工芸技術を高度に体得している場合において、これらの者が構成している団体の構成員

保持団体

工芸技術の性格上個人的特色が薄く、かつ、当該工芸技術を保持する者が多数いる場合において、これらの者が主たる構成員となっている団体

中山町指定無形文化財の指定並びに保持者及び保持団体の認定の基準

平成10年11月18日 教育委員会告示第15号

(平成10年11月18日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 文化財
沿革情報
平成10年11月18日 教育委員会告示第15号