○中山町指定有形文化財指定基準
平成10年11月18日
教委告示第14号
絵画、彫刻の部
1 各時代の遺品のうち製作優秀で我が国の文化史上貴重なもの
2 我が国の絵画、彫刻史上特に意義のある資料となるもの
3 題材、品質、形状又は技法等の点で顕著な特異性を示すもの
4 特殊な作者、流派又は地方様式等を代表する顕著なもの
5 渡来品で我が国の文化にとって意義のあるもの
工芸品の部
1 各時代の遺品のうち製作が特に優秀なもの
2 我が国の工芸史上又は文化史上特に貴重なもの
3 形態、品質、技法又は用途等が特異で意義の深いもの
4 渡来品で我が国の工芸史上に意義深く、密接な関連を有するもの
書跡、典籍の部
1 書跡類は、宸翰、和漢、名家筆跡、古筆、墨跡、法帖等で、我が国の書道史上の代表と認められるもの又は我が国の文化史上貴重なもの
2 典籍類のうち写本類は、和書、漢書、仏典及び洋書の原本又はこれに準ずる写本で我が国の文化史上貴重なもの
3 典籍類のうち版本類は、印刷史上の代表で我が国の文化史上貴重なもの
4 書跡類、典籍類で歴史的又は系統的にまとまって伝存し、学術的価値の高いもの
5 渡来品で我が国の文化にとって意義のあるもの
古文書の部
1 古文書類は、我が国の歴史上重要と認められるもの
2 日記、記録類(絵画、系図類を含む。)は、その原本又はこれに準ずる写本で我が国の文化史上貴重なもの
3 木簡、印章、金石文等は記録性が高く、学術上重要と認められるもの
4 古文書類、日記、記録類等で歴史的又は系統的にまとまって伝存し、学術的価値の高いもの
考古資料の部
1 土器、石器、木器、骨角牙器、玉その他縄文時代及びそれ以前の遺物で学術的価値の特に高いもの
2 銅鐸、銅剣、銅鉾その他弥生時代の遺物で学術的価値の特に高いもの
3 古墳の出土品その他古墳時代の遺物で学術的価値の特に高いもの
4 宮殿・官衙・寺院跡、墓、経塚等の出土品その他飛鳥・奈良時代以後の遺物で学術的価値の特に高いもの
5 渡来品で我が国の歴史上意義が深く、かつ、学術的価値の特に高いもの
歴史資料の部
1 政治、経済、社会、文化等我が国の歴史上の各分野における重要な事象に関する遺品のうち学術的価値の高いもの
2 我が国の歴史上重要な事象又は人物に関する遺品で歴史的又は系統的にまとまって伝存し、学術的価値の高いもの
3 我が国の歴史上重要な人物に関する遺品のうち学術的価値の高いもの
4 渡来品で我が国の歴史上意義が深く、かつ、学術的価値の高いもの
建造物の部
建築物(社寺、城郭、住宅、公共施設等)、土木構造物(治山・治水施設等)及びその他の工作物(橋りょう、石塔、鳥居、厨子、仏壇等)のうち、次の各号の一に該当し、かつ、各時代又は類型の典型となるもの
(1) 意匠的に優秀なもの
(2) 技術的に優秀なもの
(3) 歴史的価値の高いもの
(4) 学術的価値の高いもの
(5) 流派的又は地方的特色において顕著なもの