○中山町社会体育施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成6年6月20日

教委規則第3号

中山町社会体育施設の設置及び管理に関する条例施行規則(昭和56年教委規則第3号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、中山町社会体育施設の設置及び管理に関する条例(昭和52年条例第8号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、社会体育施設の管理運営について必要な事項を定めることを目的とする。

(使用期間等)

第2条 施設の使用期間及び使用時間は別表第1別表第2別表第3別表第4及び別表第5のとおりとする。ただし、中山町教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が必要と認めるときは、使用期間及び使用時間を変更することができる。

(使用の申請及び許可)

第3条 条例第5条の規定により施設を使用する場合は、次の各号に定める申請書を教育長に提出しなければならない。ただし、占用で使用しない場合はこの限りではない。

(1) 中山町民グラウンド及び夜間照明の使用については、中山町民グラウンド及び夜間照明使用許可申請書(様式第1号)による。

(2) 町民プールを個人で使用するときは、使用券(様式第2号)を購入し、入場の際係員に提出しなければならない。ただし、占用で使用するときは、中山町民プール占用許可申請書(様式第3号)による。

(3) 中山町民テニスコート及び夜間照明の使用については、中山町民テニスコート及び夜間照明使用許可申請書(様式第4号)による。

(4) 中山町総合体育館の使用については、中山町総合体育館使用許可申請書(様式第5号)による。ただし、個人で使用するときは、中山町総合体育館個人使用券(様式第6号)を購入し入館の際係員に提出しなければならない。

(5) 屋内ゲートボール場「すぱーく中山」の使用については、「すぱーく中山」使用許可申請書(様式第7号)による。

2 前項の規定により複数日の使用について申請書を提出する場合、当該使用の目的が同一であり、かつ、同一月内の使用であるときは当該申請書に中山町社会体育施設使用日時内訳書(様式第8号)を添付して申請することができるものとする。

3 教育長は、第1項及び前項の規定により使用月の前月の1日から10日までに申請のあったものについて調整の上許可するものとし、それ以降に申請のあったものについては審査の上随時許可するものとする。ただし、教育長が特に認めた場合はこの限りでない。

4 施設備付けの物件を施設外で使用する場合及び施設内に社会体育の用に供するために備え付けている物件を施設内外で使用する場合は、中山町社会体育施設物品等借用申請書(様式第9号)を教育長に提出しなければならない。

(使用料の減免)

第4条 条例第8条ただし書に規定する使用料の減免は、次の各号に該当するときとする。

(1) 町及び委員会と共催して使用するとき。

(2) 町内小中学校が教育活動として使用するとき。

(3) 町民グラウンドを中山町内の団体が使用するとき。

(4) 町長が特に認めたとき。

2 減免を受けようとするときは、条例第5条の規定による申請書と合わせて中山町社会体育施設使用料減免申請書(様式第10号)を町長に提出しなければならない。ただし、町内小中学校が上記施設を使用する場合及び中山町内の団体がグラウンドを使用する場合はこの限りでない。

(使用料の還付)

第5条 条例第9条の規定による使用料の還付の額は、次に定めるとおりとする。

(1) 使用者の責任によらない理由で使用できなくなったときは全額とする。

(2) 使用開始前7日までに中山町社会体育施設使用許可変更(取消)申請書(様式第11号)により許可の取消し又は変更の申請があり、条例第9条第1項第2号に規定する理由であると町長が認めたとき、取消しについては全額とし、変更については当該変更に伴い減額する必要があると認められる額とする。ただし、教育長が当該申請書の提出についてやむを得ない事情があると認めたときはこの限りではない。

2 使用料の還付を受けようとするものは、中山町社会体育施設使用料還付申請(請求)(様式第12号)を還付の理由が生じた後、速やかに町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の規定による申請に基づき還付することを決定したときは、中山町社会体育施設使用料還付決定通知書(様式第13号)により通知するものとする。

(禁止行為)

第6条 施設内では、教育長が許可した場合のほか、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 物品販売その他営業行為をすること。

(2) 火気使用、裸火又はたき火等の行為をすること。

2 前項の許可については中山町社会体育施設行為許可申請書(様式第14号)による。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、施設の管理運営に必要な事項は教育長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年7月13日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年10月2日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年4月1日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年9月27日教委規則第3号)

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(平成18年3月10日教委規則第1―2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月13日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年3月9日教委規則第2号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年3月7日教委規則第15号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年3月30日教委規則第4号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年9月7日教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年12月8日教委規則第8号)

この規則は、令和3年1月1日から施行する。

(令和3年3月24日教委規則第3号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和6年2月22日教委規則第2号)

この規則は、令和6年4月1日より施行する。

別表第1(第2条関係)

施設名

使用期間

使用時間

摘要

中山町民グラウンド

グラウンド

1月4日から12月28日まで

午前5時から午後9時30分まで

使用期間中において、必要に応じ休場日を設けることができる。

夜間照明

5月1日から10月31日まで

午後5時から午後9時まで

別表第2(第2条関係)

施設名

使用期間

使用時間

摘要

中山町民プール

7月1日から8月31日まで

毎週月曜日(月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)にあたるときはその翌日)は休場日とする。

ただし、町内の小学校又は中学校が夏休みの期間(以下「夏休み」という。)は、休場日としない。

(1) 午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時まで

(ただし、土曜日、日曜日、休日及び夏休みのみとする。)

(2) 午後1時から午後5時まで

(ただし、土曜日、日曜日、休日及び夏休みは除く。)

使用期間中において、必要に応じ休場日を変更し、臨時に休場日を設けることができる。

備考

1 条例別表第2に掲げる1回とは、使用時間のいずれかの時間帯をいう。

2 使用時間帯の各時間帯ごとに入れ替えを行うものとする。

別表第3(第2条関係)

施設名

使用期間

使用時間

摘要

中山町民テニスコート

テニスコート

コート上に積雪のない期間

午前5時から午後9時まで

使用期間中において、必要に応じ使用させない日を設けることができる。

夜間照明

コート上に積雪のない期間

午後5時から午後9時まで

別表第4(第2条関係)

施設名

使用期間

使用時間

摘要

中山町総合体育館

1月4日から12月28日まで

午前9時から午後9時30分まで

総合体育館の休館日は、毎週月曜日とする。

ただし、その日が国民の休日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たる場合は、その翌日とする。また、特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

別表第5(第2条関係)

施設名

使用期間

使用時間

摘要

屋内ゲートボール場「すぱーく中山」

1月4日から12月28日まで

午前5時から午後9時まで

使用期間中において、必要に応じ休場日を設けることができる。

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中山町社会体育施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成6年6月20日 教育委員会規則第3号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成6年6月20日 教育委員会規則第3号
平成7年7月13日 教育委員会規則第2号
平成9年10月2日 教育委員会規則第4号
平成15年4月1日 教育委員会規則第3号
平成16年9月27日 教育委員会規則第3号
平成18年3月10日 教育委員会規則第1号の2
平成19年3月13日 教育委員会規則第3号
平成23年3月9日 教育委員会規則第2号
平成26年3月7日 教育委員会規則第15号
令和2年3月30日 教育委員会規則第4号
令和2年9月7日 教育委員会規則第7号
令和2年12月8日 教育委員会規則第8号
令和3年3月24日 教育委員会規則第3号
令和6年2月22日 教育委員会規則第2号