○中山町社会体育施設の設置及び管理に関する条例施行規則
平成6年6月20日
教委規則第3号
中山町社会体育施設の設置及び管理に関する条例施行規則(昭和56年教委規則第3号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、中山町社会体育施設の設置及び管理に関する条例(昭和52年条例第8号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、社会体育施設の管理運営について必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 中山町民グラウンド及び夜間照明の使用については、中山町民グラウンド及び夜間照明使用許可申請書(様式第1号)による。
(3) 中山町民テニスコート及び夜間照明の使用については、中山町民テニスコート及び夜間照明使用許可申請書(様式第4号)による。
(5) 屋内ゲートボール場「すぱーく中山」の使用については、「すぱーく中山」使用許可申請書(様式第7号)による。
4 施設備付けの物件を施設外で使用する場合及び施設内に社会体育の用に供するために備え付けている物件を施設内外で使用する場合は、中山町社会体育施設物品等借用申請書(様式第9号)を教育長に提出しなければならない。
(1) 町及び委員会と共催して使用するとき。
(2) 町内小中学校が教育活動として使用するとき。
(3) 町民グラウンドを中山町内の団体が使用するとき。
(4) 町長が特に認めたとき。
(使用料の還付)
第5条 条例第9条の規定による使用料の還付の額は、次に定めるとおりとする。
(1) 使用者の責任によらない理由で使用できなくなったときは全額とする。
(2) 使用開始前7日までに中山町社会体育施設使用許可変更(取消)申請書(様式第11号)により許可の取消し又は変更の申請があり、条例第9条第1項第2号に規定する理由であると町長が認めたとき、取消しについては全額とし、変更については当該変更に伴い減額する必要があると認められる額とする。ただし、教育長が当該申請書の提出についてやむを得ない事情があると認めたときはこの限りではない。
2 使用料の還付を受けようとするものは、中山町社会体育施設使用料還付申請(請求)書(様式第12号)を還付の理由が生じた後、速やかに町長に提出しなければならない。
(禁止行為)
第6条 施設内では、教育長が許可した場合のほか、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 物品販売その他営業行為をすること。
(2) 火気使用、裸火又はたき火等の行為をすること。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、施設の管理運営に必要な事項は教育長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年7月13日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年10月2日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年4月1日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年9月27日教委規則第3号)
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成18年3月10日教委規則第1―2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月13日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月9日教委規則第2号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月7日教委規則第15号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月30日教委規則第4号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年9月7日教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年12月8日教委規則第8号)
この規則は、令和3年1月1日から施行する。
附則(令和3年3月24日教委規則第3号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年2月22日教委規則第2号)
この規則は、令和6年4月1日より施行する。
別表第1(第2条関係)
施設名 | 使用期間 | 使用時間 | 摘要 | |
中山町民グラウンド | グラウンド | 1月4日から12月28日まで | 午前5時から午後9時30分まで | 使用期間中において、必要に応じ休場日を設けることができる。 |
夜間照明 | 5月1日から10月31日まで | 午後5時から午後9時まで |
別表第2(第2条関係)
施設名 | 使用期間 | 使用時間 | 摘要 |
中山町民プール | 7月1日から8月31日まで 毎週月曜日(月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)にあたるときはその翌日)は休場日とする。 ただし、町内の小学校又は中学校が夏休みの期間(以下「夏休み」という。)は、休場日としない。 | (1) 午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時まで (ただし、土曜日、日曜日、休日及び夏休みのみとする。) (2) 午後1時から午後5時まで (ただし、土曜日、日曜日、休日及び夏休みは除く。) | 使用期間中において、必要に応じ休場日を変更し、臨時に休場日を設けることができる。 |
備考
1 条例別表第2に掲げる1回とは、使用時間のいずれかの時間帯をいう。
2 使用時間帯の各時間帯ごとに入れ替えを行うものとする。
別表第3(第2条関係)
施設名 | 使用期間 | 使用時間 | 摘要 | |
中山町民テニスコート | テニスコート | コート上に積雪のない期間 | 午前5時から午後9時まで | 使用期間中において、必要に応じ使用させない日を設けることができる。 |
夜間照明 | コート上に積雪のない期間 | 午後5時から午後9時まで |
別表第4(第2条関係)
施設名 | 使用期間 | 使用時間 | 摘要 |
中山町総合体育館 | 1月4日から12月28日まで | 午前9時から午後9時30分まで | 総合体育館の休館日は、毎週月曜日とする。 ただし、その日が国民の休日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たる場合は、その翌日とする。また、特に必要と認めるときは、これを変更することができる。 |
別表第5(第2条関係)
施設名 | 使用期間 | 使用時間 | 摘要 |
屋内ゲートボール場「すぱーく中山」 | 1月4日から12月28日まで | 午前5時から午後9時まで | 使用期間中において、必要に応じ休場日を設けることができる。 |