○中山町自治公民館等電話設置費補助金交付要綱
平成5年4月1日
告示第25号
(目的)
第1条 この要綱は、自治公民館活動の振興に資するため、中山町自治公民館(自治公民館に準ずる施設を含む。以下「自治公民館等」という。)の設置者に対し、中山町が行う自治公民館等電話設置費補助金(以下「補助金」という。)の交付について、中山町補助金等の適正化に関する規則(昭和40年規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めることを目的とする。
(補助の対象)
第2条 自治公民館等の設置者が、自治公民館等に電話を設置する場合、補助金の交付の対象として、町長が認める事業(以下「補助事業」という。)に必要な経費(以下「補助事業費」という。)について、その一部を補助するものとする。
(補助率及び補助金の額)
第3条 補助事業に対して町長が補助する補助率及び補助金の額は、補助事業費の3分の1以下(1,000円未満は切り捨てる。)とし、補助金の最高限度額は3万円とする。
(補助金交付申請)
第4条 自治公民館等の設置者が補助金の交付申請をしようとするときは、規則第5条の規定により、補助金交付申請書に町長が必要と認める書類を添え、町長が指示する日までに提出しなければならない。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。