○中山町自治公民館等建設・整備費補助金交付規程
昭和50年4月1日
告示第5号
(通則)
第1条 中山町自治公民館(自治公民館に準ずる施設を含む。以下「自治公民館等」という。)建設・整備費補助金の交付については、社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)及び中山町補助金等の適正化に関する規則(昭和40年規則第5号。以下「規則」という。)の定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(目的)
第2条 自治公民館等建設・整備費補助金は、法及び規則に基づき自治公民館等の設置者(以下「設置者」という。)が地域振興のため自治公民館等を建設若しくは整備する場合に、予算の範囲内でこれを要する経費の一部を補助し、もって地域振興に資することを目的とする。
(補助金の対象)
第3条 設置者が、自治公民館等を新設、増築、改築若しくは補修又は当該敷地内に構築物等を設置するために必要な経費のうち、補助金の交付の対象として町長が認める事業(以下「補助事業」という。)を実施する必要な経費(以下「補助事業費」という。)について、その一部を補助するものとする。
(補助率及び補助金の額等)
第4条 補助事業に対して町長が補助する補助率及び補助金の額等は、次に掲げるところによる。
(1) 新築の場合、補助事業費3分の1以下。補助金の額の最高限度額は1,000万円とし、1,000円未満は切り捨てるものとする。ただし、国県等からの補助等を受けたときは、補助事業費からその額を差し引いた額を補助対象額とする。また、公共事業等に係る移転補償(建物に係る補償費のみ対象)を受けたときは、移転補償費と補助金を合算し、その額が事業費を超えたときは、超えた額を減額して補助金を交付する。
(3) 補助金の対象とする補助事業費の最低限度額は、50万円とする。
(4) 補助金は、2か年以上に分割して交付することができる。
(補助金交付申請)
第5条 設置者が、補助金の交付申請をしようとするときは、規則第5条により、交付申請書に町長が必要と認める書類を添え、別に通知する期日まで町長に提出しなければならない。この場合において交付申請書に添付すべき書類は、次のとおりとする。
(1) 事業計画書(様式第1号)
(2) 収支予算書(様式第2号)
(3) 工事見積書写
(4) 設計図面写
(条件)
第6条 規則第7条第1項第1号に規定する軽微な変更は、次に掲げる変更以外の変更とする。
(1) 事業主体の変更
(2) 事業費の10分の2を超える減額
(3) 事業内容の変更
(4) 補助交付申請額の変更
(1) 事業計画変更承認及び補助金変更交付申請書(様式第3号)
(2) 事業計画書(様式第1号)
(3) 収支予算書(様式第2号)
(4) その他町長が必要と認める書類
3 規則第7条第1項第2号の規定により町長の指示を受けようとするときは、事業遂行状況報告書(様式第4号)を提出しなければならない。
(補助事業の契約等)
第7条 設置者が補助事業を遂行するため契約等を行う場合は、中山町契約に関する規則(平成24年規則第10号)の趣旨に従い、公正かつ最少の費用で最大の効果をあげるよう経費の効率的使用に努めなければならない。
(概算払)
第9条 町長は、必要と認めるときは、補助金の概算払をすることができる。
(実績報告書)
第10条 実績報告書の提出期限は、補助事業の完了の日から起算して30日を経過する日又は補助金の交付のあった年度の翌年度の4月20日のいずれか早い日とし、添付すべき書類は次のとおりとする。
(1) 事業実績書(様式第1号)
(2) 収支決算書(様式第2号)
(3) その他町長が必要と認める書類
(帳簿の備付等)
第12条 規則第21条に規定する帳簿及び証拠書類は、事業終了年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年7月12日告示第6号)
この規程は、昭和55年4月1日から適用する。
附則(昭和56年6月20日告示第11号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
附則(平成2年5月24日告示第14号)
この規程は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
附則(平成8年9月20日告示第22号)
この規程は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。
附則(平成11年12月6日告示第59号)
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年9月14日告示第49号)
この規程は、公布の日から施行し、平成12年9月1日から適用する。
附則(平成13年7月2日告示第34号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成18年2月28日教委告示第1号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成24年11月19日告示第81号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和3年4月16日告示第43号)
この告示は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和3年11月4日告示第94号)
この告示は、公布の日から施行する。