○中山町立公民館管理運営規程

昭和51年3月1日

教委告示第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、中山町立公民館設置及び管理に関する条例施行規則(昭和51年教育委員会規則第2号。以下「規則」という。)第17条の規定に基づき公民館の管理運営について必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規程において「公民館」とは、館長の管理に属する中山町立公民館の建物、工作物及び敷地等をいう。

(入館者への確認)

第3条 館長は、公民館の入館者に対し、必要があると認めるときは、入館の目的を確認することができる。

(承認行為)

第4条 公民館の使用を許可されたものが、次の各号のいずれかに掲げる行為をしようとするときは、あらかじめ館長の承認を受けなければならない。

(1) 暖房器その他の火気使用又は裸火、たき火等の行為をすること。

(2) チラシ、パンフレット、その他これに類するものを配付すること。

(3) ポスター、旗、看板、けん垂幕、その他これらに類するものを掲示、貼布等の方法により公衆の眼にふれる状態におくこと。

(4) 所定の場所以外の場所に施設を設置し、又は物件を置くこと。

2 館長は、必要があると認めたときは、前項の承認に条件を付することができる。

(禁止行為)

第5条 公民館においては、社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第23条の運営方針の規定及び規則第7条に基づく禁止行為のほか、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 示威、又はけん騒にわたる行為をすること。

(2) 通行の妨害になる行為をすること。

(3) 物件を汚損、又はき損し、若しくはそのおそれのあること。

(4) 面会を強要すること。

(5) 乱暴な言動又は他人にけん悪の情をもたせる行為をすること。

(6) 爆発又は引火のおそれがある物件の付近で火気を取扱うこと。

(7) 小動物をつれこむこと。

(8) 前各号に定めるもののほか、公民館の業務の妨害になる行為をすること。

(違反者の処置)

第6条 館長は、第4条及び第5条の規定に違反すると認めたとき、承認を受けたものに対しては、その承認の一部又は全部を取り消し、物件の撤去又は退去を命じ、その他のものについては、入館を拒否し若しくは行為を禁止し、又は退去させることができる。

(使用申請の受付)

第7条 館長は、規則第5条に基づく使用申請の受付は、次のとおりとする。

(1) 会議室、研修室、調理室及び和室の受付は、使用日2か月前からとし、大ホールの受付は、使用日3か月前からとする。ただし、結婚式典及びひろう宴に供する受付は、使用日12か月前からとする。

(2) 展示ホールの受付は、使用日3か月前からとする。

(3) 受付に当っては、設置目的に合致した使用申請を上位とする。

(4) 設置目的に合致した使用申請であり、かつ、特別の事情により前各号の期間により難いときは別途協議のうえ受付の可否を決定する。

この規程は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和53年5月22日教委告示第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成13年3月29日教委告示第1号)

この規程は、平成13年6月1日から施行する。

(平成16年3月30日教委告示第4号)

この規程は、平成16年5月1日から施行する。

(平成24年3月9日教委告示第5号)

この告示は、公布の日から施行する。

中山町立公民館管理運営規程

昭和51年3月1日 教育委員会告示第1号

(平成24年3月9日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和51年3月1日 教育委員会告示第1号
昭和53年5月22日 教育委員会告示第6号
平成13年3月29日 教育委員会告示第1号
平成16年3月30日 教育委員会告示第4号
平成24年3月9日 教育委員会告示第5号