○中山町社会教育指導員に関する条例施行規則
昭和53年5月22日
教委規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、社会教育指導員に関する条例(昭和48年条例第21号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき社会教育指導員に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(職務)
第2条 社会教育指導員(以下「指導員」という。)は、上司の命を受け、社会教育の特定分野における直接指導、学習相談及び社会教育関係団体の育成を行う。
(勤務の形態)
第3条 条例第2条第2項の勤務は、1週24時間以上とする。
(選任の基準)
第4条 指導員は、次の各号に掲げる基準を参考として選任する。
(1) 健康で、かつ、活動的であること。
(2) 年齢は、65歳未満であること。
(3) 社会教育、又は学校教育に関する経験を有し、社会教育に関する識見と指導技術を身につけている者であること。
(4) 住民から、信頼される者であること。
(定数)
第5条 指導員の定数は、2名以内とする。
(任免)
第6条 教育委員会は、特別の事情があると認められるときは、指導員の任期中でも解嘱することができる。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、指導員に関し必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。