○中山町社会教育指導員に関する条例施行規則

昭和53年5月22日

教委規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、社会教育指導員に関する条例(昭和48年条例第21号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき社会教育指導員に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(職務)

第2条 社会教育指導員(以下「指導員」という。)は、上司の命を受け、社会教育の特定分野における直接指導、学習相談及び社会教育関係団体の育成を行う。

(勤務の形態)

第3条 条例第2条第2項の勤務は、1週24時間以上とする。

(選任の基準)

第4条 指導員は、次の各号に掲げる基準を参考として選任する。

(1) 健康で、かつ、活動的であること。

(2) 年齢は、65歳未満であること。

(3) 社会教育、又は学校教育に関する経験を有し、社会教育に関する識見と指導技術を身につけている者であること。

(4) 住民から、信頼される者であること。

(定数)

第5条 指導員の定数は、2名以内とする。

(任免)

第6条 教育委員会は、特別の事情があると認められるときは、指導員の任期中でも解嘱することができる。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、指導員に関し必要な事項は別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

中山町社会教育指導員に関する条例施行規則

昭和53年5月22日 教育委員会規則第1号

(昭和53年5月22日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和53年5月22日 教育委員会規則第1号