○中山町社会教育指導員に関する条例
昭和48年7月12日
条例第21号
(目的)
第1条 この条例は、社会教育指導員に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 社会教育指導の充実を図るため社会教育指導員(以下「指導員」という。)を置く。
2 指導員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。
(任期)
第3条 指導員の任期は、その委嘱の日から同日の属する会計年度の末日までとする。ただし、再任を妨げない。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、指導員に関し必要な事項は教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月9日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。