○中山町社会教育指導員に関する条例

昭和48年7月12日

条例第21号

(目的)

第1条 この条例は、社会教育指導員に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 社会教育指導の充実を図るため社会教育指導員(以下「指導員」という。)を置く。

2 指導員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。

(任期)

第3条 指導員の任期は、その委嘱の日から同日の属する会計年度の末日までとする。ただし、再任を妨げない。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、指導員に関し必要な事項は教育委員会規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月9日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

中山町社会教育指導員に関する条例

昭和48年7月12日 条例第21号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和48年7月12日 条例第21号
令和2年3月9日 条例第2号