○中山町社会教育委員に関する条例

昭和48年6月23日

条例第18号

(目的)

第1条 この条例は、社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第15条及び第18条の規定に基づき、社会教育委員に関し、必要な事項を定めるものとする。

(社会教育委員の設置)

第2条 中山町に社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。

2 委員は、教育委員会が委嘱する。

(社会教育委員の委嘱の基準等)

第3条 委員の定数は15名以内とし、その任期は2年とする。この場合において、委員の委嘱の基準については、文部科学省令で定める基準を参酌するものとする。

2 委員に欠員を生じた時の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員の解嘱)

第4条 教育委員会は、委員に特別の事情があると認めた場合は、委員の任期中であっても解嘱することができる。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、委員に関し必要な事項は教育委員会規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行の際現に委員を委嘱されているものは、この条例に基づき委嘱されたものとする。

3 中山町社会教育条例(昭和35年条例第7号)は、これを廃止する。

(平成25年12月24日条例第28号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

中山町社会教育委員に関する条例

昭和48年6月23日 条例第18号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和48年6月23日 条例第18号
平成25年12月24日 条例第28号