○中山町教育支援委員会規則
昭和57年11月1日
教委規則第1号
(設置)
第1条 特別な支援を必要とする就学予定者及び児童生徒に適応した教育について適正な教育支援を行うため、中山町教育委員会に中山町教育支援委員会「以下「委員会」という。」を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事務を行う。
(1) 就学又は就学猶予並びに免除の措置に関すること。
(2) 就学予定者及び児童生徒のうち特別な支援を要する者の教育的支援に関すること。
(3) その他必要な事項
(組織)
第3条 委員会は、委員10名以内で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 小中学校長
(2) 養護教諭
(3) 特別支援教育担当教諭
(4) 関係医師
(任期)
第4条 委員の任期は1年とする。ただし、再任は妨げない。
(委員長及び委員長代理)
第5条 委員会に委員長及び委員長代理それぞれ1名を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、会務を掌理し、委員会を代表する。
3 委員長代理は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、中山町教育委員会事務局教育課において処理する。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は、教育長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和57年11月1日から施行する。
(中山町心身障害児判別委員会の設置等に関する規則の廃止)
2 中山町心身障害児判別委員会の設置等に関する規則(昭和48年教委規則第1号)は、廃止する。
附則(平成5年6月15日教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。
附則(平成11年5月17日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。
附則(平成18年3月31日教委規則第5号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月13日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月9日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年5月9日教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年2月19日教委規則第3号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。