○中山町学校給食センター設置条例施行規則
昭和45年8月20日
教委規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、中山町学校給食センター設置条例(昭和45年条例第8号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、中山町学校給食センター(以下「給食センター」という。)の運営及び管理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(業務)
第2条 条例第1条に規定する目的を達成するため次の業務を行う。
(1) 給食の献立作成
(2) 給食の物資購入
(3) 給食の調理及び運搬
(4) 給食にかかる食器等の洗浄、消毒及び保管
(5) 給食の衛生管理及び調査研究
(6) 学校給食関係職員の研修
(7) 経理その他一般事務
(8) その他給食の運営に必要な業務
(職)
第3条 給食センターに次の職を置く。
(1) 所長
(2) 事務職員
(3) 栄養士
(4) 調理師
(5) 調理員
(職務)
第4条 前条に定める職の職務は、それぞれ次のとおりとする。
(1) 所長は給食センターに属する業務を総括し、所属職員を指揮監督する。
(2) 事務職員は、経理及びその他一般事務を処理する。
(3) 栄養士は、献立の作成、その他栄養管理等に関する業務に従事する。
(4) 調理師及び調理員は、調理業務に従事する。
(運営委員会)
第5条 中山町学校給食センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)は、給食センターが運営に関する重要な事項について審議し、所長に助言する。
2 給食費は、運営委員会において審議する。
(委員)
第6条 運営委員会の委員(以下「委員」という。)は、12名以内とし、次の各号に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 小中学校PTA代表
(2) 小中学校長
(3) 知識経験者
(任期)
第7条 運営委員会委員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合の補充委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第8条 運営委員会に会長及び副会長をおき、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し運営委員会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときはその職務を代理する。
(会議)
第9条 運営委員会の会議は、必要に応じて会長が招集する。
2 運営委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 運営委員会に関し必要な事項は、運営委員会が定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和45年7月30日から適用する。
2 この規則施行後最初に委嘱される委員の任期は、第7条の規定にかかわらず、昭和46年3月31日までとする。
附則(昭和51年9月30日教委規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(現に保有する職の措置)
2 この規則の施行の際現に職員である者は、別に辞令が発せられない限り、それぞれ現に保有する職に相当する改正後の規則の規定による職に命ぜられたものとする。
附則(平成18年3月31日教委規則第6号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日教委規則第4号)
この規則は、平成19年6月1日から施行する。
附則(平成23年6月6日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成23年6月1日から適用する。
附則(平成27年11月12日教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年2月25日教委規則第1号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年5月23日教委規則第1号)
この規則は、令和5年6月1日から施行する。