○中山町学校給食センター設置条例

昭和45年7月3日

条例第8号

(設置)

第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、中山町立長崎小学校、豊田小学校及び中山中学校の学校給食のため、その調理等の業務を一括処理する施設として、中山町学校給食センター(以下「給食センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 給食センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 中山町学校給食センター

(2) 位置 中山町大字岡2032番地13

(職員)

第3条 給食センターに、所長その他の必要な職員を置く。

(運営委員会)

第4条 給食センターの運営を適正かつ円滑ならしめるため、給食センター運営委員会を置く。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和45年規則第5号で昭和45年9月21日から施行)

(平成27年3月18日条例第13号)

この条例は、平成27年3月23日から施行する。

中山町学校給食センター設置条例

昭和45年7月3日 条例第8号

(平成27年3月23日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和45年7月3日 条例第8号
平成27年3月18日 条例第13号