○中山町立小、中学校管理規則

昭和45年4月1日

教委規則第1号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 教育活動(第2条―第8条)

第3章 教材の取扱(第9条・第10条)

第4章 学期及び休業日(第10条の2・第11条)

第5章 職員(第12条―第18条)

第6章 学校評価(第19条)

第7章 施設設備の管理(第20条―第25条)

第8章 補則(第26条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、中山町立小学校及び中学校(以下「学校」という。)について、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条に規定する学校の管理運営に関する基本的事項を定め、学校の適正かつ円滑な運営に資することを目的とする。

第2章 教育活動

(教育課程)

第2条 学校の教育課程は、校長が、これを編成する。

2 前項の教育課程には、少なくとも、次の事項に関する計画を含むものとする。

(1) 当該年度における教育指導の重点

(2) 年間における予定授業日及び主要行事

(3) 各教科、道徳、特別活動及び総合的な学習の時間の時間数並びにそれらの月又は週ごとの年間配分

(4) 各教科、道徳及び総合的な学習の時間の内容の月又は週ごとの年間配当並びに特別活動の計画の大要

(5) 日課表

第3条 校長は、前条の教育課程を編成したときは、様式(様式第1号様式第2号様式第3号様式第4号)により、4月末日までに教育委員会に届け出なければならない。

2 校長は、当該年度終了後翌年度4月末日までに、その実施状況を様式(様式第1号様式第2号様式第3号様式第4号)により、教育委員会に報告しなければならない。

(校外行事)

第4条 校長は、教育活動の一環として実施する修学旅行、水泳、キャンプ、登山、その他これらに類する校外行事について、実施地が県の区域外にあるとき又は宿泊を要するときは、実施計画を添えて、教育委員会の承認を受けなければならない。

2 小学校における対外運動競技は、原則として行わないものとする。ただし、中山町内又は隣接する市町村程度の区域内で行う場合は、この限りでない。

3 中学校における対外運動競技又は練習試合は、原則として県の区域内で行うものとし、実施地が県の区域外にあるとき又は宿泊を要するときは、第1項に準じて教育委員会の承認を受けなければならない。合宿については、実施地が県の区域内にあると区域外にあるとにかかわらず、同様の手続きを経て行うものとする。

(修学旅行)

第5条 宿泊を要する修学旅行は、在学中1回限り、小学校においては、1泊2日以内、中学校においては、3泊4日以内で行うことができる。ただし、特別の事情がある場合は、教育委員会の承認を得て日数を増すことができる。

(学校以外の施設の利用)

第6条 校長は、教育上の必要により、7日以上にわたって、学校の施設以外の施設を利用しようとするときは、次の事項を記載して、あらかじめ、教育委員会に届け出なければならない。

(1) 利用目的

(2) 施設の名称及び所在地

(3) 利用期間

(4) 学年、児童、生徒数

(感染症による出席停止)

第7条 校長は、学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第19条の規定に基づき、伝染病にかかり、若しくはその疑いがあり、又はかかるおそれのある児童生徒について、出席停止を命ずることができる。

2 校長が前項の措置を行ったときは、その状況を速やかに、教育委員会に報告しなければならない。

(性行不良による出席停止)

第7条の2 校長は、次に掲げる行為の一又は二以上を繰り返し行う等性行不良であって他の児童生徒の教育に妨げがあると認める児童生徒があるときは、教育委員会に出席停止についての意見を具申しなければならない。

(1) 他の児童生徒に傷害、心身の苦痛、又は財産上の損失を与える行為

(2) 職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為

(3) 施設又は設備を損壊する行為

(4) 授業その他の教育活動の実施を妨げる行為

2 前項の規定による意見の具申は、当該児童生徒が在籍する学校の校長が、次に掲げる事項を記載した意見書を教育委員会に提出して行わなければならない。

(1) 当該児童生徒の氏名

(2) 当該児童生徒の在籍する学年及び学級

(3) 当該児童生徒の保護者の氏名及び住所

(4) 出席停止の原因となる事実及び指導の状況

(5) 出席停止の命令を要すると判断した理由

(6) 出席停止を命ずる期間に関する意見

(7) 出席停止期間中の指導方針

(8) その他必要と認める事項

3 教育委員会は、前項の規定による意見の具申を受け、当該児童生徒の出席停止が適当であると認めるときは、その児童生徒の保護者に対し、児童生徒の出席停止を命ずるものとする。この場合において、教育委員会は、あらかじめ保護者の意見を聴取するとともに、次に掲げる事項を記載した文書を交付しなければならない。

(1) 児童生徒の氏名及び所属する学校名

(2) 保護者の氏名

(3) 出席停止の期間

(4) 出席停止の理由

(5) 出席停止を命じた期日及び教育委員会名

4 前項の規定による保護者からの意見聴取は、教育長が指名する教育委員会事務局の職員又は当該児童生徒が在籍する学校の校長が保護者と面接して行わなければならない。ただし、緊急の必要がある場合その他やむを得ない事情がある場合は、保護者の意見を記載した書面の提出を求めることにより行うことができる。

5 教育委員会は、出席停止を命じようとするときは、当該児童生徒から意見を聴取する機会の確保に配慮するとともに、必要と認めるときは、当該児童生徒の行為により被害を受けた児童生徒及びその保護者から事情を聴取し、又は当該児童生徒の指導に関与した関係機関の職員の意見を求めることができる。

6 前5項に規定するもののほか、出席停止の命令に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

(児童生徒の事故)

第8条 校長は、児童生徒の傷害、死亡、感染症又は集団的疾病、その他異例の事故が発生したときは、直ちにその事情を教育委員会に連絡し、かつ、後日文書をもって報告しなければならない。

第3章 教材の取扱

(準教科書等)

第9条 校長は、教科書の発行されていない教科の主たる教材として使用する教科用図書(以下「準教科書」という。)を使用する場合は、教育委員会の承認を受けなければならない。

第10条 校長は、学年又は学級若しくは特定の集団の教材として、計画的継続的に教科書若しくは準教科書とあわせて使用する副読本及び長期休業中の学習帳を使用する場合は、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。

第4章 学期及び休業日

(学期)

第10条の2 学期は次のとおりとする

1学期 4月1日から7月31日まで

2学期 8月1日から12月31日まで

3学期 1月1日から3月31日まで

2 前項の規定にかかわらず、特別の事由がある場合は、教育委員会が別に定めるものとする。

(休業日)

第11条 学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第61条又はこれを準用する第79条の規定により教育委員会が定める日とされている休業日は、次のとおりとする。

(1) 夏季、冬季、年末、年始、学年末及び学年始において校長の定める日

(2) 前項に掲げるもののほか、特に校長が必要と認め、教育委員会の承認を得た日

2 前項第1号の休業日は、あらかじめ、教育委員会に届け出なければならない。

3 教育上やむを得ない理由があるときは、校長は、教育委員会の承認を得て授業日に休業し、休業日に授業を行うことができる。

4 学校教育法施行規則第63条又はこれを準用する第79条の規定による報告には、次の事項を記載するものとする。

(1) 理由

(2) 期間

(3) その他必要と認める事項

第5章 職員

(職及び職務)

第12条 学校に校長、教頭、教諭を置き、必要に応じ次の各号に掲げる職を置く。

(1) 主幹教諭

(2) 指導教諭

(3) 養護教諭

(4) 栄養教諭

(5) 助教諭

(6) 養護助教諭

(7) 講師

2 前項各号に規定する職ごとの職務は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第37条(同法第49条において準用する場合も含む)に定めるところによる。

第12条の2 学校に事務職員を置く。

2 前項の事務職員の職は、次のとおりとする。

(1) 事務総括

(2) 事務専門員

(3) 事務主査

(4) 主査

(5) 主任主査

(6) 主任主事

(7) 副主任

(8) 主事

3 事務職員は、学校の事務をつかさどるものとし、前項各号に規定する職ごとの職務は、次のとおりとする。

(1) 事務総括及び事務専門員は、事務について校長を助け、庶務及び会計事務を総括する。

(2) 事務主査は、事務について校長を助け、庶務及び会計事務を処理する。

(3) 主査は、上司の命を受け、事務を処理する。

(4) 主任主査は、上司の命を受け、特定事項に関する事務を処理する。

(5) 主任主事は、上司の命を受け、高度の知識経験を必要とする事務に従事する。

(6) 副主任は、上司の命を受け、担当事務に従事する。

(7) 主事は、上司の命を受け、事務に従事する。

第12条の3 前2条に定める者のほか、必要に応じ、学校に次の職を置く。

(1) 学校栄養主査

(2) 主任学校栄養士

(3) 副主任学校栄養士

(4) 学校栄養士

(5) 技能専門員

(6) 技能主査

(7) 技能主任

(8) 技能技師

2 前項各号に規定する職ごとの職務は、次のとおりとする。

(1) 学校栄養主査は、栄養に関する担当業務を処理する。

(2) 主任学校栄養士は、栄養に関する業務を担当する。

(3) 副主任学校栄養士は、栄養に関する担当業務に従事する。

(4) 学校栄養士は、栄養に関する業務に従事する。

(5) 技能専門員、技能主査及び技能主任は、上司の命を受け、学校の環境整備その他の用務を処理する。

(6) 技能技師は、上司の命を受け、学校の環境整備その他の用務に従事する。

(校務分掌)

第13条 校長は、校務分掌を定め所属の職員に分掌を命ずるものとする。

(学級編制等)

第13条の2 校長は、山形県教育委員会の認可を受けた学級数に基づいて学級を編制するものとする。

2 校長は、学級を担任する教員及び教科を担任する職員を定め、教育委員会に報告しなければならない。

(教務主任等)

第14条 学校に教務主任、学年主任及び保健主事を置く。ただし、学年主任については、別に定める学校にあっては、この限りでない。

2 教務主任は、校長の監督を受け、教育計画の立案その他教務に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

3 学年主任は、校長の監督を受け当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整及び指導助言に当たる。

4 保健主事は、校長の監督を受け、学校における保健に関する事項の管理に当たる。

5 第1項に規定する主任等は、当該学校の教諭(保健主事にあっては、教諭及び養護教諭)の中から校長が命じ、教育委員会に報告しなければならない。

(生徒指導主事等)

第14条の2 中学校に生徒指導主事及び進路指導主事を置く。

2 生徒指導主事は、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

3 進路指導主事は、校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導その他の進路の指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

4 生徒指導主事及び進路指導主事の発令については、前条第5項の規定を準用する。

(司書教諭)

第14条の3 学校に司書教諭をおく。ただし、学級数が11以下の学校にあってはこの限りでない。

2 司書教諭は、校長の監督を受け、学校図書館の専門的職務をつかさどる。

3 司書教諭の発令については、第14条第5項の規定を準用する。

(その他の主任等)

第14条の4 学校においては、この規則に規定するもののほか、必要に応じ、校務を分担する主任等を置くことができる。

2 前項の主任等は、校長が命じ、教育委員会に報告しなければならない。

(職員会議)

第14条の5 学校に職員会議を置く。

2 前項の職員会議に関して必要な事項は、校長が定める。

(学校評議員)

第14条の6 学校に学校評議員を置くことができる。

2 学校評議員は、校長の求めに応じ、学校運営に関して意見を述べることができる。

3 学校評議員は、当該学校の職員以外の者で、教育に関する理解及び識見を有するもののうちから、校長の推薦により、教育委員会が委嘱する。

4 その他必要な事項は、別に定める。

(休暇)

第15条 校長及び職員の有給休暇は、校長にあっては教育長、職員にあっては校長が承認する。

2 校長は、年次有給休暇を承認しようとするときは、学校教育活動の正常な運営を妨げない範囲で行わなければならない。

3 校長は、引続き10日以上の有給休暇を承認した場合は、教育長に報告しなければならない。

(勤務を要しない時間の指定及び変更)

第15条の2 職員の勤務を要しない時間の指定及び変更は、校長がこれを行う。

(出張)

第16条 校長又は職員の出張は、校長が命ずる。

2 校長が県外出張又は6日以上にわたる県内出張をしようとするときは、教育長の承認を受けなければならない。ただし、修学旅行の引率者として出張する場合は、この限りでない。

3 校長又は、職員が外国に出張する場合は1か月前までに、教育委員会の承認を受けなければならない。

(校長及び職員の事故)

第17条 校長は、校長又は職員の傷害、死亡その他の異例の事故が発生したときは、事故者の職氏名、事故の原因及び年月日を記し、直ちに、教育委員会に届け出なければならない。

(事務引継)

第18条 校長が休職、退職又は他の学校への転出を命ぜられたときは、速やかに、次の事項について引継書を作成し、後任者に引継ぎ、連署の上、教育委員会に届け出なければならない。

(1) 法定表簿

(2) 教育指導計画

(3) 職員の人事資料

(4) 財産、施設、設備(備品を含む。以下同じ。)

(5) 未了、未着手、その他の懸案事項

(6) その他必要事項

2 職員が休職、退職又は他の学校に転出を命ぜられたときは、速やかに、担当の事務及びその保管する文書、物品を後任者に引継ぎ、校長の承認を受けなければならない。

第6章 学校評価

(学校評価等)

第19条 校長は、教育活動その他の学校運営の状況について自ら評価を行い、その結果を公表するとともに、学校の改善を図るものとする。

2 前項の規定による評価の項目は、学校の実情に応じ、校長が別に定める。

3 校長は、第1項の規定による評価の結果を踏まえた当該学校の関係者(当該学校の職員を除く。)による評価を行い、その結果を公表するよう努めるものとする。

4 校長は、第1項の規定による評価の結果(前項の規定により評価を行った場合にあっては、第1項及び前項の規定による評価の結果)を教育委員会に報告しなければならない。

第7章 施設設備の管理

(管理の責任)

第20条 校長は、学校の施設設備を管理し、その整備に努めなければならない。

2 職員は、校長の定めるところにより、学校の施設設備の管理を分掌するものとする。

(施設設備台帳)

第21条 校長は、施設設備台帳を整備し、常にその現有状況を明らかにしておかなければならない。

(き損亡失の報告)

第22条 校長は、風水、火災、盗難、その他により学校の施設設備の一部若しくは全部をき損し又は亡失した場合は、直ちに教育委員会に報告し、その指示を受けなければならない。

(貸与)

第23条 校長は、学校教育上支障がないと認める場合は、学校の施設設備の利用に関する規定に従い、学校の施設設備を社会教育その他公共のために利用させることができる。ただし、4日以上にわたる長期の利用又は異例の利用の場合には、あらかじめ教育委員会の指示を受けなければならない。

(非常災害対策及びその防止)

第24条 校長は、毎年度初め、非常災害の対策及びその防止について計画し教育委員会に報告しなければならない。

2 前項の計画には、次に掲げる事項を含むものとする。

(1) 校内の火災予防対策

(2) 児童、生徒の避難対策

(3) 重要書類及び備品等の搬出方法

(宿日直)

第25条 校長は、非常災害その他学校管理上特に必要があると認めるときに限り、正規の勤務時間以外の時間において、職員の中から宿日直員を命ずることができる。

2 校長は、宿日直に関する規程を作らなければならない。

3 校長は、宿日直員から、その勤務に関して報告を受け、管理の万全を期さなければならない。

第8章 補則

(補則)

第26条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年12月25日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年4月2日教委規則第3号)

この規則は、昭和51年4月15日から施行する。

(昭和56年8月12日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年5月1日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年3月31日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年7月13日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年3月26日教委規則第1号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成14年2月14日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年5月14日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月31日教委規則第2号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成30年2月19日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年2月26日教委規則第3号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

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中山町立小、中学校管理規則

昭和45年4月1日 教育委員会規則第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和45年4月1日 教育委員会規則第1号
昭和50年12月25日 教育委員会規則第1号
昭和51年4月2日 教育委員会規則第3号
昭和56年8月12日 教育委員会規則第2号
昭和61年5月1日 教育委員会規則第1号
平成5年3月31日 教育委員会規則第5号
平成7年7月13日 教育委員会規則第1号
平成11年3月26日 教育委員会規則第1号
平成14年2月14日 教育委員会規則第1号
平成19年5月14日 教育委員会規則第5号
平成22年3月31日 教育委員会規則第2号
平成30年2月19日 教育委員会規則第2号
令和6年2月26日 教育委員会規則第3号