○学校長に対する事務委任規程
平成13年3月29日
教委訓令第1号
(目的)
第1条 中山町教育委員会の権限に属する事務の一部を教育長に委任する規則(平成5年規則第3号)第1条の規定により教育長に委任された事務のうち、次に掲げる事項を学校長に委任する。
(委任する事務)
第2条 次の各号に掲げる事務は、学校長に委任する。
(1) 山形県職員等の給与に関する条例第12条の5第3項に基づく人事委員会規則第86条の2に規定する住居手当被支給対象職員たる要件を具備するに至った場合の届出に係る事実の確認、月額の決定又は改定及び人事委員会規則第86条の5に規定する事後の確認に関すること。
(2) 山形県職員等の給与に関する条例第12条の6第5項に基づく人事委員会規則第89条に規定する通勤手当被支給職員たる要件を具備するに至った場合の届出に係る事実の確認、月額の決定又は改定及び人事委員会規則第99条に規定する事後の確認に関すること。
(3) 前各号に掲げるもののほか軽易な事務に関すること。
(委任事務のうち重要かつ異例な事項に対する決定)
第3条 学校長は前条の規定にかかわらず委任された事務について、重要かつ異例の事態が生じたときは、教育長の決定を求めなければならない。
附則
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。