○中山町教育委員会の権限に属する事務の一部を教育長に委任及び専決させる規則
平成5年3月31日
教委規則第3号
教育長に対する事務委任規則(昭和31年教委規則第5号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第1項の規定に基づき、中山町教育委員会(以下「委員会」という。)の権限に属する事務の一部を教育長に委任及び専決させることに関し必要な事項を規定することを目的とする。
(委任する事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を除きその権限に属する事務を教育長に委任する。
(1) 教育行政に関する一般方針を定めること。
(2) 学校、その他教育機関の設置及び廃止を決定すること。
(3) 1件100万円を超える教育財産の取得を申し出ること。
(4) 県費負担教職員の懲戒及び県費負担教育職員たる校長及び教頭の任免その他の進退について内申すること。
(5) 県費負担教職員の服務の監督の一般方針を定めること。
(6) 前2号に定めるもののほか人事の一般方針を定め及び懲戒を行うこと。
(7) 教育長、課長の任免を行うこと。
(8) 学校、その他の教育機関の敷地を選定すること。
(9) 1件200万円以上の工事の計画を策定すること。
(10) 公表を要する委員会規則、規程の制定又は改廃を行うこと。
(11) 教育予算その他議会の議決を経るべき議案について意見を申出ること。
(12) 教育支援委員会委員、中山町いじめ問題専門委員会委員、学校評議員、部活動指導員、社会教育委員、社会教育指導員、図書館協議会委員、スポーツ推進委員、スポーツ推進審議会委員、文化財保護審議会委員、文化財保護審議会臨時委員、学校給食センター運営委員会委員、歴史民俗資料館運営委員会委員、町史編さん委員会委員及び町史執筆委員を任命又は委嘱すること。
(13) 校長、教頭、教員その他教育関係職員の研修の一般方針を定めること。
(14) 学齢児童生徒の就学すべき学校の区域を設定し、又はこれを変更すること。
(15) 中山町の文化財を指定し、又は指定を解除すること。
(16) 教科用図書の採択に関すること。
(委任事務のうち重要かつ異例な事項に対する決定)
第3条 教育長は、前条の規定にかかわらず、委任された事務について重要かつ異例の事態が生じたときは、委員会の決定を求めなければならない。
(事務の専決)
第4条 教育長は、第2条各号に掲げる事務について、特に緊急な処理を要するため委員会の会議(以下「会議」という。)を招集する時間的余裕がないことが明らかであると認めるとき、又は災害その他やむを得ない事情のため会議を開くことができないときは、当該事務を専決することができる。
2 教育長は、前項の規定により専決したときは、その旨を次の会議において報告し、その承認を求めなければならない。
(事務の管理及び執行状況の報告)
第5条 教育長は、第2条により委任された事務のうち重要な事項について、その管理及び施行状況を教育委員会に報告しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年5月15日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。
附則(平成10年4月15日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成16年3月30日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月31日教委規則第3号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月13日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月9日教委規則第2号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年2月13日教委規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年2月10日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月18日教委規則第2号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年6月12日教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年6月2日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年2月19日教委規則第1号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。