○中山町長の権限に属する事務の一部を教育長に委任する規則
平成10年3月6日
規則第5号
(目的)
第1条 中山町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、中山町長の権限に属する事務の一部を委任することに関し必要な事項を定めることを目的とする。
(教育長への委任)
第2条 委任する事務の範囲は、次の各号の定めるところによる。
(1) 中山町事務決裁規程(平成元年訓令第3号。以下「事務決裁規程」という。)別表第1の3財務中調定及び収入、徴収金、財産(財産の取得及び処分を除く。)、不用品処分、寄附採納、その他の契約事項欄の総合政策課長決裁に係るもの
(2) 事務決裁規程別表第3予算執行及び支出命令の決裁区分中、給料、職員手当等、共済費、災害補償費、恩給及び退職年金、賃金を除く総合政策課長決裁に係るもの
(3) 教育委員会の所管に属する公の施設の使用料の徴収及び減免に関すること。
(4) 教育委員会の所管に属する行政財産の目的外使用の使用料の徴収及び減免に関すること。
(5) 中山町都市公園条例(平成14年条例第24号)第3条に規定する有料公園施設について、同条例第6条第1項に定める使用の許可、同条例第11条に定める使用料の徴収及び同条例第12条に定める使用料の減免並びに同条例第13条に定める使用料の還付に関すること。
(6) 中山勤労文化センターの管理運営に関すること。
(補則)
第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成15年4月1日規則第4号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第10号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月13日規則第3号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月4日規則第4号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月28日規則第7号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。