○中山町教育委員会会議規則
平成5年3月31日
教委規則第2号
中山町教育委員会会議規則(昭和31年教委規則第1号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 教育長の職務代理者の指名(第2条)
第3章 会議(第3条―第17条)
第4章 会議録(第18条―第22条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条の規定に基づき、教育委員会の会議に関し必要な事項を規定することを目的とする。
第2章 教育長の職務代理者の指名
(教育長職務代理者の指名)
第2条 教育長職務代理者は、教育長が指名する。
第3章 会議
(会議の運営)
第3条 会議は、教育長が必要であると認めるときに招集する。
2 委員2人以上の者から書面で会議に付すべき事件を示して請求があったときは、教育長は遅滞なく招集しなければならない。
(会議の招集)
第4条 会議は、教育長が必要であると認めるとき、又は委員2人以上の者から書面で会議に付議すべき事件を示して請求があったときに招集する。
第5条 会議の招集は、会議開催の場所及び日時、会議に付議すべき事件をあらかじめ各委員に通知して行う。
2 会議の招集を行った場合には、教育長は、直ちに会議開催の場所及び日時、会議に付議すべき事件を告示するものとする。ただし、急施を要する場合は、この限りでない。
3 会議招集の後に急施を要する事件があるときは、第1項の規定にかかわらず、あらかじめ通知した事件以外の事件を会議に付することができる。
第6条 委員は、招集の当日指定の時刻までに、指定の場所に参集しなければならない。
2 委員は、招集に応ずることができないときは、その事由を具して会議開催前までに教育長に届け出なければならない。
(閉会及び開会)
第7条 開会及び閉会は、教育長が行う。
(会議の順序)
第8条 会議は、おおむね次の順序で行う。
(1) 開会
(2) 前回会議録の承認
(3) 教育長の報告
(4) 議事
(5) その他
(6) 閉会
(委員の動議)
第9条 委員は、動議を提出することができる。
2 動議が提出されたときは、教育長は会議にはかって、これを議題としなければならない。
(委員の発言)
第10条 動議を提出し、更に討論しようとする者は、教育長の許可を得て発言しなければならない。
2 2人以上が発言を求めたときは、教育長は先に発言を求めたと認めた者を指名して発言させるものとする。
第11条 1議題の審議中は、他の議題について発言することはできない。
(請願、陳情の陳述)
第12条 教育委員会に対して、請願又は陳情しようとする者は、教育長の許可する時間内において事情を述べることができる。
(採決)
第13条 教育長において論旨が尽きたと認めたときは、会議にはかって採決しなければならない。
第14条 教育長は、各委員の賛否の意見を求めて採決する。
2 教育長は、必要があると認めるときは、会議にはかって記名又は無記名の投票によって採決することができる。
(修正の動議)
第15条 修正の動議は、原案にさきだって可否を決する。
2 修正の動議が数個あるときは、原案に最も遠いものから順次採決する。
3 すべての修正の動議が否決されたときは、原案について採決する。
(会議の傍聴)
第16条 会議は、教育長の許可を得て傍聴することができる。ただし、委員会の決議により秘密会としたときはこの限りでない。
2 傍聴の手続き、傍聴人の守るべき事項その他傍聴に関して必要な事項は別に定める。
(この規則に定める以外の会議の運営)
第17条 この章に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、教育長が会議にはかって定める。
第4章 会議録
(会議録の作成及び署名)
第18条 会議録は、教育長が事務局職員中より指名して、これを作製させる。
第19条 会議録は、教育長が事務局職員中より教育長の推薦する者を指名して、これを作成させる。
2 会議録は、教育長の指名した委員1名及びこれを作成した職員が署名しなければならない。
(会議録の記載事項)
第20条 会議録には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 会議の次第
(2) 開会及び閉会に関する事項
(3) 出席、欠席委員の氏名
(4) 説明等のため出席した者の職氏名
(5) 教育長等の報告の要旨
(6) 議題及び議事の大要
(7) 議題となった動議を提出した者の氏名
(8) 質問又は討論をした者の氏名及びその要旨
(9) 議決事項
(10) その他教育長又は会議において必要と認めた事項
(会議録記載事項に対する異議の決定)
第21条 会議録に記載した事項に関し、委員中に異議があるときは、教育長はこれを会議にはかって決定する。
(この規則に定める以外の会議録の必要な事項)
第22条 この章に定めるもののほか、会議録について必要な事項は、教育長が会議にはかって定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月18日教委規則第2号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月18日教委規則第5号)
(施行期日)
この規則は、平成27年4月1日又は、この規則の公布の日以後において現に在職する地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第162号)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長である中山町教育委員会の教育長(以下「旧教育長」という。)の当該教育委員会の委員としての任期が満了する日(当該満了する日前に旧教育長が欠けた場合にあっては、当該欠けた日)の翌日のいずれか遅い日から施行する。