○中山町教育委員会公告式規則
昭和31年10月1日
教委規則第3号
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第2項の規定に基づき、教育委員会規則その他教育委員会の定める規程で公表を要するもの(以下「規則等」という。)の公告式を定める。
第2条 規則等は、会議において議決をした日から起算して7日以内に公布するものとする。
2 規則等を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び公布の年月日を記入し教育長が署名しなければならない。
3 規則等の公布は、中山町公告式条例(昭和29年条例第1号)第2条第2項に規定する掲示場の掲示板に掲示してこれを行う。
第3条 規則等は、当該規則等に施行期日を定めるもののほか、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。
第4条 第2条第3項の規定は、規則等を除き教育委員会の所掌事務に関する事項で公表を要するものの公告に準用する。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 中山町教育委員会公告式規則(昭和29年教委規則第3号)は、廃止する。
附則(平成5年3月31日教委規則第1号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月18日教委規則第2号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月18日教委規則第5号)
(施行期日)
この規則は、平成27年4月1日又は、この規則の公布の日以後において現に在職する地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第162号)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長である中山町教育委員会の教育長(以下「旧教育長」という。)の当該教育委員会の委員としての任期が満了する日(当該満了する日前に旧教育長が欠けた場合にあっては、当該欠けた日)の翌日のいずれか遅い日から施行する。