○中山町指定金融機関並びに預金取扱に関する契約書

昭和39年4月1日

中山町を甲とし、株式会社山形銀行を乙として中山町指定金融機関事務並びに預金取扱について下記のとおり契約を締結する。

第1条 乙は、法令及び甲の定める諸規定により甲に属する公金の収納及び支払いを取り扱うものとする。

第2条 乙は、乙の長崎支店をして、前条の事務を取扱わせなければならない。

第3条 乙は、株式会社山形相互銀行長崎支店、中山町長崎農業協同組合及び中山町豊田農業協同組合に対し、甲の収納代理金融機関として、甲に属する公金の収納事務を取扱わせるものとする。

第4条 乙は、第1条の事務取扱のため常時(休日及び日曜日を除く。)事務員を役場に派出してその事務を取扱わせなければならない。

第5条 乙は、本契約に基づく債務の担保として金20万円に相当する有価証券又は株券を常時甲に提出しておかなければならない。

第6条 乙は、第1条により収納した収納金は甲の普通預金として取扱うものとする。

第7条 乙は、前条の普通預金の額金20万円を超過した金額に対して、金融機関の金利の最高限度に関する大蔵省告示に定める普通預金最高の金利の割合をもって計算した利子を甲に支払わなければならない。

2 前条の利子は、9月及び3月の各月に前6カ月分を計算し甲に支払わなければならない。

3 本契約を中途において解除したときは、その当日までの分を計算し前項の手続を履行するものとする。

第8条 乙は、甲から小切手振出済通知をうけたときは、第6条の普通預金口座から甲の当座預金口座に当該小切手支払資金を振替えなければならない。

2 乙は甲が小切手の振替にかえて現金の支出命令伝票等を乙に交付したときは、第6条の普通預金よりこれが支払いをなすものとする。

第9条 甲は、本契約による事務取扱手数料及び送金その他の費用として、乙に対しては、1カ年金10万円及び第3条の収納代理金融機関に対しては、その取扱件数(納税通知書、納付書)1件につき金10円と定め、これをその年の9月及び翌年3月の2回にそれぞれ乙に支払うものとする。ただし、第7条第3項の場合は、その当日までの分を支払うものとし、月数は月割により、日数はその月の現日数による。

第10条 本契約に定める事務取扱上の費用はすべて乙の負担とする。ただし、第4条に定める派出所に属する電話料及び燃料費並びに光熱水費等の経費は甲の負担とする。

第11条 乙は過誤、怠慢、災害、盗難、その他原因のいかんを問わず、預金及び出納上に損失を生ぜしめたときは、すべて弁償の責に任ずるものとする。ただし、甲において避けることのできない原因によるものと認めたときは、甲乙協議のうえその責任の全部又は一部を免除することができる。

第12条 甲は、乙が本契約により負担する義務を履行せず、これがため甲が損害をこうむった場合は、第5条の担保品を処分してこの経費又は損害に充当し、なお不足が生じたときは、その不足額及びこれに附帯する費用をあわせて追徴するものとする。

第13条 乙において本契約を解除しようとするとき、及び契約期間満了後再契約をする意思がないときは、60日以前にこの旨甲に申し出なければならない。

第14条 甲は、乙が本契約に違反したとき、又は甲の都合により何時でも契約全部を解除し又はその一部を変更することができる。この場合において乙に損害を生ずることが あっても、甲は賠償の責に任じないものとする。

第15条 本契約を解除したとき、又は契約期間満了となったとき乙は甲の指定した日限内に指定金融機関に関する一切の事務を、甲若しくは甲の指定した者に引き継ぐものとする。ただし、この場合に要する費用はすべて乙の負担とする。

2 前項の引継が完了したときは、甲は乙の提供した担保品を乙に返還するものとする。

第16条 乙は、本契約に基づく事務を取り扱う場合において、甲の職員又は甲の雇傭人を便宜使用した場合においても、すべてその責に任ずるものとする。

第17条 乙は、本契約に基づく事務取扱に関する一切の帳簿及び書類を会計年度毎に区分し当該年度経過後満10カ年間これを保存しなければならない。

第18条 本契約の期間は、昭和39年4月1日より昭和40年3月31日までとする。

2 前項の期間満了前60日以内に甲乙何れかが本契約を終了させる意思表示をしないときは、本契約は更に次の1カ年間存続するものとしてその後をまた同様とする。

以上契約を締結した証として本証書2通を作成し、甲・乙各その1通を保有するものとする。

昭和39年4月1日

甲 中山町長 服部久[印]

乙 株式会社両羽銀行

取締役頭取 三浦弥太郎(印)

中山町指定金融機関並びに預金取扱に関する契約書

昭和39年4月1日 種別なし

(昭和45年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章
沿革情報
昭和39年4月1日 種別なし
昭和45年4月1日 種別なし