○中山町手数料条例
平成12年3月22日
条例第11号
中山町手数料条例(昭和29年条例第11号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により、特定の者のためにする事務について徴収する手数料については、別に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
(徴収すべき事項及び金額)
第2条 手数料を徴収する事項及びその金額は、別表のとおりとする。
2 2以上の事項を同一紙に証明するときは、1事項ごとに1件とする。
3 同一の事項を2以上証明するときは、1通ごとに1件とする。
(閲覧等の範囲及び取扱い)
第3条 閲覧、照合、証明及び謄本又は抄本の交付は、公に示して差し支えないと認めるものに限る。
2 閲覧者は、公簿、公文書及び図面等の取扱いに注意し、き損、汚損、改ざん等の行為をしてはならない。
(徴収の時期等)
第4条 手数料は、前条に規定する手数料を徴収する事項についての申請があった際又は当該申請に係る書類の交付の際に、申請者からこれを徴収する。
2 既に納付した手数料は、還付しない。ただし、申請事項の不明、法令の定めその他の理由により申請を受理できない場合は、手数料を還付する。
(郵便による送付)
第5条 郵便により謄本、抄本、証明書その他の書類の送付を請求する場合は、第2条第1項に規定する手数料のほか、郵便料を前納するものとする。
(免除)
第6条 次の各号の一に該当する場合は、手数料を徴収しない。
(1) 法令の規定により、無料で取り扱いをしなければならないもの
(2) 一般に周知の必要ある公文書につき閲覧の求めがあったとき。
(3) 本町の住民で、公費の援助又は扶助を受けるために必要なもの
(4) 年金受給権者から現況届に関する証明の請求があったとき。
(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けている者から請求があったとき。
(6) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号)附則第2条第1項又は第2項の規定によりなお従前の例によることとされた支援給付を含む。)を受けている者から請求があったとき。
(7) 官公署から請求があったとき。
(8) 公用で使用するとき。
(9) 天災地変等のため災害を受けた者からり災に関する証明の請求があったとき。
(10) 前各号に規定するもののほか、町長が特に免除する必要があると認めたもの
(過料)
第7条 詐欺その他不正の行為により、手数料の徴収を免れた者に対しては、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の中山町手数料条例の規定は、この条例の施行の日以後に申請を受理するものから適用し、同日前までに申請を受理したものについては、なお従前の例による。
附則(平成14年6月28日条例第23号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年6月25日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月18日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年12月14日条例第23号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月15日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成23年11月9日条例第14号)
この条例は、平成23年12月1日から施行する。
附則(平成24年3月9日条例第2号)
この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成26年9月16日条例第23号)
この条例は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年9月1日条例第25号)
この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。ただし、別表中45の項は、番号法の施行の日(平成27年10月5日)から施行する。
附則(令和2年9月25日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年6月30日条例第24号)
この条例は、令和3年9月1日から施行する。
附則(令和6年1月29日条例第1号)
この条例は、令和6年3月1日から施行する。
別表
| 手数料を徴収する事項 | 手数料の金額 |
1 | 租税公課に関する証明 | 1件につき 450円 |
2 | 納税に関する証明 | 1件につき 450円 |
3 | 資産(土地、建物等、固定資産課税台帳)に関する証明 | 1件につき 450円 |
4 | 法人及び組合に関する証明 | 1件につき 450円 |
5 | 印鑑の登録 | 1件につき 550円 |
6 | 印鑑に関する証明 | 1件につき 450円 |
7 | 印鑑登録証の再交付 | 1件につき 450円 |
8 | 身分に関する証明 | 1件につき 450円 |
9 | 公民権、選挙権、その他選挙に関する証明 | 1件につき 450円 ただし、1人1種類の証明をもって1件とみなす。 |
10 | 自動車の臨時運行の許可 | 1両につき 750円 |
11 | 優良宅地造成の認定 | 1件につき 86,000円 |
12 | 優良住宅及び良質住宅新築の認定 | 新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下のときは6,200円、100平方メートルを超え500平方メートル以下のときは8,600円、500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のときは13,000円、2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のときは35,000円、10,000平方メートルを超えるときは43,000円 |
13 | 住宅用家屋の証明 | 1件につき 1,300円 |
14 | 戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく戸籍証明書の交付 | 1通につき 450円 |
15 | 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定若しくは同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく除籍証明書の交付 | 1通につき 750円 |
16 | 戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 | 証明事項1件につき 350円 |
17 | 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定又は同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 | 証明事項1件につき 450円 |
18 | 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく戸籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(総務省令で定めるものに限る。以下この項及び次項において同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 戸籍電子証明書提供用識別符号1件につき 400円 |
19 | 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく除籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 除籍電子証明書提供用識別符号1件につき 700円 |
20 | 戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書の交付、同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他市町村長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付又は同法120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容の証明書の交付 | 1通につき 350円(婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては、1通につき1,400円) |
21 | 戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他市町村長の受理した書類を閲覧に供する事務又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容を表示したものを閲覧に供する事務 | 書類又は届書等情報の内容を表示したもの1件につき 350円 |
22 | 農地及び非農地証明 | 1件につき 600円 |
23 | 農業経営に関する証明 | 1件につき 450円 |
24 | 引き続き農業経営を行っていること等に関する証明 | 1件につき 450円 |
25 | 相続税、贈与税の納税猶予に関する適格者証明(農業経営) | 1件につき 450円 |
26 | 鳥獣飼養許可証の交付又は更新若しくは再交付 | 1件につき 3,400円 |
27 | 火薬類取締法第25条第1項の規定による煙火の消費の許可の申請に対する審査 | 1件につき 7,900円 |
28 | 犬の登録 | 1頭につき 3,000円 |
29 | 狂犬病予防注射済票の交付 | 1件につき 550円 |
30 | 犬の鑑札の再交付 | 1件につき 1,600円 |
31 | 狂犬病予防注射済票の再交付 | 1件につき 340円 |
32 | 埋火葬に関する証明 | 1件につき 450円 |
33 | 公簿、公文書の謄本、抄本及び写し | 1件につき 450円 |
34 | 公簿、公文書又は土地図面等の閲覧 | 1件につき 450円 ただし、固定資産課税台帳及び土地家屋名寄帳の納税義務者の閲覧については、土地および家屋価格等縦覧期間中を除く。 |
35 | 図面の写しの交付 | 1枚につき 450円 |
36 | 営業に関する証明 | 1件につき 450円 |
37 | 所在地に関する証明 | 1件につき 450円 |
38 | 住民票の閲覧 | 1件につき 450円 |
39 | 住民票、広域交付住民票、消除された住民票、戸籍の附票又は消除された戸籍の附票の写しの交付 | 1件につき 450円 |
40 | 住民票、消除された住民票、戸籍の附票又は消除された戸籍の附票に記載した事項の証明書の交付 | 1件につき 450円 |
41 | 国民健康保険に関する証明 | 1件につき 450円 |
42 | 町道に関する証明 | 1件につき 450円 |
43 | 都市計画法に関する証明 | 1件につき 450円 |
44 | がけ地に関する証明 | 1件につき 450円 |
45 | 地縁団体に関する認可証明 | 1件につき 450円 |
46 | その他の証明 | 1件につき 450円 |