○平成5年の異常気象による災害の被害者に対する町税の特例に関する条例
平成5年11月15日
条例第24号
(災害減免の特例)
第1条 平成5年の異常気象による災害(以下「災害」という。)により農作物に被害を受けた者に対して課する平成5年度分の町民税及び国民健康保険税の減免については、法令その他別に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
(町民税の減免)
第2条 災害により平成5年中において収穫すべき農作物について生じた損失額の合計額(農作物の減収価額から農業災害補償法(昭和22年法律第185号)によって支払われるべき農作物共済金額を控除した金額。以下同じ。)が、平年における当該農作物による収入額の合計額の100分の30以上である町民税の納税義務者(個人に限る。以下同じ。)で、平成4年中における地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(法附則第33条の3第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第33条の4第1項に規定する超短期所有土地等に係る事業所得等の金額、法附則第34条第1項に規定する課税長期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)法附則第35条第1項に規定する課税短期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)又は法附則第35条の2第1項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額がある場合には、当該金額を含む。)が600万円以下のもの(当該合計所得金額のうち、農業所得以外の所得に係る金額が240万円を超えるものを除く。)に対しては、農業所得に係る町民税の所得割の額(当該年度分の町民税の所得割の額を平成4年中における農業所得の金額と農業所得以外の金額とにあん分して得た額とする。)に町民税の平成5年11月1日以後の納期数の全納期数に対する割合を乗じて得た額について、次の表の左欄に掲げる区分に従い、それぞれ右欄に掲げる率を乗じて得た額を当該納税義務者に係る平成5年度分の町民税から減免する。
平成4年中における合計所得金額 | 減免率 |
180万円以下であるとき | 100分の100 |
240万円以下であるとき | 100分の80 |
330万円以下であるとき | 100分の60 |
450万円以下であるとき | 100分の40 |
450万円を超えるとき | 100分の20 |
(国民健康保険税の減免)
第3条 災害により平成5年中において収穫すべき農作物について生じた損失額の合計額が、平年における当該農作物による収入額の合計額の100分の30以上である国民健康保険税(以下「保険税」という。)の納税義務者(当該世帯に属するみなし世帯主を含む。)及び被保険者で、平成4年中における法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(法附則第33条の3第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第33条の4第1項に規定する超短期所有土地等に係る事業所得等の金額、法附則第34条第1項に規定する課税長期譲渡所得金額、法附則第35条第1項に規定する課税短期譲渡所得金額又は法附則第35条の2第1項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額がある場合には、当該金額を含む。)が600万円以下であるもの(当該合計所得金額のうち、農業所得以外の所得に係る金額が240万円を超えるものを除く。)に対しては、保険税の額(当該年度分の保険税額を平成4年中における農業所得の金額と農業所得以外の金額とにあん分して得た額とする。)に保険税の平成5年11月1日以後の納期数の全納期数に対する割合を乗じて得た額について、前条に定める表のそれぞれの区分に従い、減免率を乗じて得た額を当該納税義務者に係る平成5年度分の保険税から減免する。
(減免の取消し)
第5条 町長は、虚偽の申請その他不正の行為により、町民税又は保険税の減免を受けた者を発見したときは、直ちにその者に係る減免を取消すものとする。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、平成5年11月1日から適用する。
2 昭和63年の冷害による被害者に対する町税の特例に関する条例(昭和63年条例第13号)は、廃止する。