○中山町町税条例の特例に関する条例

昭和32年8月30日

条例第13号

(災害減免の特例)

第1条 災害による被害者に対して課する災害のあった年度分の町民税及び固定資産税並びに国民健康保険税の減免については、法令その他別に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(町民税又は国民健康保険税の減免)

第2条 災害により町民税又は国民健康保険税の納税義務者(町民税については個人に限る。以下同じ。)次の各号の一に該当することとなった場合においては、当該納税義務者に対して課すべき、又は課した当該年度分の町民税又は国民健康保険税額のうち、被害のあった日に納期中の町民税又は国民健康保険税額及び被害のあった日以後に納期の到来する町民税又は国民健康保険税額の合計額又は特別徴収される町民税額については、被害のあった月以後の月割額として徴収されるべき町民税額の合計額について、次の各号に掲げる率を乗じて得た額を軽減し又は免除する。

(1) 死亡した場合 10分の10

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助をうけることとなった場合 10分の10

(3) 障害者(地方税法(昭和25年法律第226号)(以下「法」という。)第292条第1項第9号に規定する障害者をいう。)となった場合 10分の9

2 災害によりその者(法第292条第1項第7号に規定する控除対象配偶者又は第292条第1項第8号に規定する扶養親族を含む。)の所有に係る住宅又は家財につき生じた損害に係る損害金額(保険金、損害補償金等により補てんされるべき金額を除く。)がその住宅又は家財の価格の3割以上である町民税又は国民健康保険税の納税義務者で、前年中における法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額1,000万円以下のものに対しては、当該納税義務者に対して課する当該年度分の町民税又は国民健康保険税額の内被害のあった日に納期中の町民税又は国民健康保険税額及び被害のあった日以後に納期の到来する町民税又は国民健康保険税額の合計額又は特別徴収される町民税額については被害のあった月以後の月割額として徴収されるべき税額の合計額について、次の表に掲げる区分に従いそれぞれ該当欄に掲げる率を当該税額に乗じて得た額を軽減し又は免除する。

住宅又は家財に係る被害率

前年中における合計所得金額

軽減率

3割以上5割未満

5割以上

500万円以下の金額

10分の5

10分の10

750万円以下の金額

10分の2.5

10分の5

750万円を超える金額

10分の1.25

10分の2.5

(土地に対する固定資産税の減免)

第3条 災害による被害をうけた土地が流失、埋没又は崩壊等により作付不能又は使用不能となった場合においては、当該土地に係る当該年度分の固定資産税のうち被害のあった日に納期中の固定資産税額及び被害のあった日以後に納期の到来する固定資産税額の合計額について次の各号に掲げる区分に従い当該各号に掲げる率を当該税額に乗じて得た額を当該納税義務者に対し軽減し又は免除する。

(1) 被害面積が当該土地の面積の8割以上である場合 10分の10

(2) 被害面積が当該土地の面積の6割以上8割未満である場合 10分の8

(3) 被害面積が当該土地の面積の4割以上6割未満である場合 10分の6

(4) 被害面積が当該土地の面積の2割以上4割未満である場合 10分の4

(家屋に対する固定資産税の減免)

第4条 災害により被害を受けた家屋に係る当該年度分の固定資産税のうち被害のあった日に納期中の固定資産税額及び被害のあった日以後に納期の到来する固定資産税額の合計額について次の各号に掲げる区分に従い当該各号に掲げる率を当該税額に乗じて得た額を当該納税義務者に対して軽減し又は免除する。

(1) 全壊、流失、埋没等により家屋の原型をとどめない場合又は復旧不能と認められるとき 10分の10

(2) 主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で当該家屋の価格の6割以上の価値を減じたと認められるとき 10分の8

(3) 屋根、内壁、外壁、建具等に損傷を受け、居住又は使用目的を著しく損じた場合で当該家屋の価格の4割以上6割未満の価値を減じたと認められるとき 10分の6

(4) 下壁、畳等に損傷を受け、居住又は使用目的を損じ、修理又は取替を必要とする場合で当該家屋の価格の2割以上4割未満の価値を減じたと認められるとき 10分の4

(償却資産に対する固定資産税の減免)

第4条の2 災害により被害を受けた償却資産に係る当該年度の固定資産税のうち被害のあった日に納期中の固定資産税額及び被害のあった日以後に納期の到来する固定資産税の合計額について前条の規定の例によって軽減し、又は免除する。ただし、他の市町村の区域にわたり償却資産を所有する法人については、その所有する全償却資産に係る被害率等を勘案のうえ、必要と認められる限度において軽減し、又は免除するものとする。

(減免の申請)

第5条 この条例の規定により町税の減免をうけようとする者は、町長の定める様式による町税減免申請書を災害をうけた日から40日以内に町長に提出しなければならない。

(減免の取消)

第6条 町長は虚偽の申請、その他不正の行為により町税の減免を受けた者がある場合において、これを発見したときは直ちにその者に係る減免の許可を取消しこれに係る税額を徴収しなければならない。

(委任)

第7条 この条例施行に関し必要な事項は、町長が別に規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年度分の町税から適用する。

(昭和39年7月10日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年6月16日から適用する。

(昭和42年10月7日条例第19号)

この条例は、昭和42年8月28日の災害による被害者より適用し、公布の日から施行する。

(昭和51年8月9日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年8月6日から適用する。

(平成7年3月31日条例第9号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

中山町町税条例の特例に関する条例

昭和32年8月30日 条例第13号

(平成7年3月31日施行)