○中山町町税等口座振替収納事務取扱規程

平成9年10月8日

告示第35号

(目的)

第1条 この規程は、町税等の納付手続を簡素化し、納期内納付の向上及び自主納付体制の確立を期するとともに、町民のプライバシーの保護と利便性を図るため、中山町財務規則(平成20年規則第9号)第39条の規定に基づき、中山町町税等の口座振替収納事務の取り扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(対象税目等)

第2条 口座振替により納付のできる税目等(以下「町税等」という。)は、次のとおりとする。

(1) 個人町県民税(特別徴収分除く。)

(2) 固定資産税

(3) 軽自動車税

(4) 国民健康保険税

(5) 介護保険料(特別徴収分を除く。)

(6) 後期高齢者医療保険料(特別徴収分を除く。)

(対象者)

第3条 中山町指定金融機関又は中山町収納代理金融機関(以下「取扱金融機関」という。)に預貯金口座を有する納税者及び被保険者(以下「納税者等」という。)で、当該取扱金融機関の承諾を得たものとする。

(指定口座)

第4条 指定口座は原則として納税者等の指定した本人名義の普通預金(総合口座を含む。)、通常貯金(総合通帳を含む。)、当座預金、納税準備預金のうち一口座とする。ただし、納税者等と預貯金名義人が異なるときは、預貯金名義人の承諾を必要とする。

(口座振替の範囲)

第5条 口座振替の方法により納付できる範囲は、町税、介護保険料及び後期高齢者医療保険料の現年度賦課各期別納付分とする。町税、介護保険料及び後期高齢者医療保険料の滞納繰越分は口座振替を行わない。

(申込手続)

第6条 口座振替納付を希望する納税者等は、中山町町税等口座振替依頼書(以下「依頼書」という。)、中山町町税等納付書送付依頼書(以下「送付依頼書」という。)及び中山町町税等口座振替依頼書控(以下「依頼書控」という。)を取扱金融機関に提出しなければならない。

2 取扱金融機関は、前項の規定により、依頼書、送付依頼書及び依頼書控の提出があった場合は、記載事項を確認のうえ依頼書に受付印等を押印し保管するものとし、送付依頼書は取扱金融機関確認印を押印し町長に送付する。また依頼書控は同じく確認印を押印し納税者等に返却するものとする。

(年度中途の受付)

第7条 納税者等が年度の中途から振替納付の申し込みをした場合においても、取扱金融機関は受け付けるものとする。ただし、口座振替を開始する時期は毎月15日まで受付した分について翌月から、それ以後月末までの受付分は翌々月からとする。

(継続取扱)

第8条 口座振替納付は、特別の事情がない限り継続して取り扱うものとする。

2 町長は、特別の事情により口座振替納付を停止する場合は、その旨納税者等及び取扱金融機関に中山町町税等口座振替停止通知書により通知するものとする。

(口座振替の取扱停止)

第9条 納税者等が口座振替による納付を停止するときは、中山町町税等口座振替停止届(以下「停止届」という。)、中山町町税等納付書送付停止届(以下「送付停止届」という。)及び中山町町税等口座振替停止届控(以下「停止届控」という。)を取扱金融機関に提出するものとする。

2 取扱金融機関は、前項の規定により、停止届、送付停止届及び停止届控の提出があった場合は、第6条第2項及び第7条後段の例により取り扱うものとする。

(取扱金融機関及び口座振替内容の変更)

第10条 納税者等が取扱金融機関を変更しようとするとき、又は同一取扱金融機関において口座振替の内容を変更しようとするときは、変更後の取扱金融機関及び同一取扱金融機関に第6条第1項の規定により依頼書等を提出するものとする。

2 取扱金融機関は、前項の規定により依頼書等の提出かあった場合は、第6条第2項及び第7条後段の例により取り扱うものとする。

(納税通知書等の送付)

第11条 町長は、第6条第1項の送付依頼書に基づき、納税通知書、納付通知書又は納入通知書を納税者等に送付し、振替に係る納付書(内容を記録した電子媒体。以下「電子媒体」という。)に中山町町税等口座振替電子媒体送付票、中山町町税等口座振替請求書送付票及び中山町町税等口座振替済通知書(以下「通知書」という。)を添えて町税等別納期ごと、各納期限5営業日前までに取扱金融機関に引き渡しするものとする。

(振替日)

第12条 町税等の振替は、各税目等の納期の最終日に振り替えるものとする。

(振替納付手続)

第13条 取扱金融機関は、納税者等が指定した口座から第11条の電子媒体に記録されている金額を払出しし、町の指定する預金口座へ振替入金するものとする。

(振替終了結果の通知)

第14条 取扱金融機関は、前条の規定により振替納付手続終了後、通知書に関係書類を添えて納期限後3営業日以内に会計管理者に送付するものとする。

2 電子媒体は、納期限後3営業日以内に町長に引き渡すものとする。

(領収証書等の送付)

第15条 領収証書等は町が納税者等に送付するものとする。

(振替不能の取扱)

第16条 取扱金融機関は、納税者等が指定した口座の残高不足等により振替不能が生じたときは、第14条の電子媒体に振替結果を記録して町長に返送するものとする。

2 町長は、前項の規定により、振替不能の通知があった場合、当該納税者等に振替不能通知書に窓口納付用納付書を添付して送付するものとする。

3 振替不能のために納税者等に送付した納付書は、口座振替による納付はできない。

(協定書)

第17条 中山町町税等口座振替収納事務に関する協定書は別に定める。

(手数料)

第18条 町長は、口座振替完了分について、取扱金融機関に対して手数料を支払うものとする。

2 手数料の金額については、別に定めるものとする。

(文書等の様式)

第19条 この規程による文書等は別表のとおりとし、様式は別に定める。

(補則)

第20条 この規程に定めるもののほか、口座振替収納事務取扱に関し必要な事項は別に定める。

1 この規程は、平成9年11月1日から施行する。

2 この規程による口座振替は、平成10年4月1日以後に納期が到来する町税等から適用する。

(平成13年5月21日告示第29号)

この規程は、平成13年5月22日から施行する。

(平成17年3月31日告示第20号)

この規程は、平成17年3月31日から施行する。

(平成17年6月27日告示第35号)

この規程は、平成17年7月1日から施行する。

(平成19年3月15日告示第11号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年10月1日告示第48号)

この告示は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年3月27日告示第11号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年7月25日告示第29号)

この告示は、平成20年7月25日から施行する。

(平成27年10月23日告示第91号)

この告示は、平成27年10月23日から施行する。

別表

文書等名

様式番号

根拠規程

中山町町税等口座振替依頼書

第1号

第6条第1項

中山町町税等納付書送付依頼書

第2号

第6条第1項

中山町町税等口座振替依頼書控

第3号

第6条第1項

中山町町税等口座振替停止通知書

第4号、第5号

第8条第2項

中山町町税等口座振替停止届

第6号

第9条第1項

中山町町税等納付書送付停止届

第7号

第9条第1項

中山町町税等口座振替停止届控

第8号

第9条第1項

納税通知書

第9号、第10号、第11号、第12号

第11条

税額変更通知書

第13号

第11条

納付通知書

第14号

第11条

納入通知書

第15号

第11条

中山町町税等口座振替電子媒体送付票

第16号

第11条

中山町町税等口座振替請求書送付票

第17号

第11条

中山町町税等口座振替請求書送付票(原票)

第18号

第11条

中山町町税等口座振替済通知書

第19号

第11条

領収書等

第20号、第21号、第22号

第15条

振替不能通知書等

第23号、第24号、第25号

第16条第2項

中山町町税等口座振替収納事務取扱規程

平成9年10月8日 告示第35号

(平成27年10月23日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税・税外収入
沿革情報
平成9年10月8日 告示第35号
平成13年5月21日 告示第29号
平成17年3月31日 告示第20号
平成17年6月27日 告示第35号
平成19年3月15日 告示第11号
平成19年10月1日 告示第48号
平成20年3月27日 告示第11号
平成20年7月25日 告示第29号
平成27年10月23日 告示第91号