○中山町介護保険介護給付費準備基金の設置、管理及び処分に関する条例

平成12年3月22日

条例第8号

(設置の目的)

第1条 介護保険の円滑な保険給付等を行うとともに、当該保険の被保険者の保健医療の向上及び福祉の増進を図るため、中山町介護保険介護給付費準備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立金)

第2条 基金に積み立てる額は、中山町介護保険特別会計保険事業勘定の各会計年度の剰余金の金額に相当する金額及び財政安定化基金交付金とし、介護保険特別会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める金額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、次の各号の一に掲げる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(1) 保険給付に要する費用に不足が生じ、この費用に充てる場合

(2) 保健福祉事業の経費に充てる場合

(3) 保険料軽減のための経費に充てる場合

(委任)

第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成24年3月9日条例第5号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

中山町介護保険介護給付費準備基金の設置、管理及び処分に関する条例

平成12年3月22日 条例第8号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成12年3月22日 条例第8号
平成24年3月9日 条例第5号