○中山町国民健康保険基金の設置、管理及び処分に関する条例

昭和39年3月25日

条例第17号

(設置の目的)

第1条 国民健康保険の健全な運営を行うとともに、被保険者の健康づくりを推進するため、国民健康保険基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立額)

第2条 毎年度基金に積み立てる額は、国民健康保険特別会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)に定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(収益の処理)

第4条 基金の管理により生ずる収益は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第82条の規定により町が実施する保健事業の経費に充て、又は予算に計上して基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 基金は、第1条に規定する設置の目的に該当する場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(繰替運用)

第6条 町長は、国民健康保険特別会計において財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、年度内において期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前の準備積立金は、この基金に属する基金とする。

(昭和54年3月22日条例第7号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(平成7年12月28日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月22日条例第6号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成20年3月14日条例第6号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成30年6月8日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

中山町国民健康保険基金の設置、管理及び処分に関する条例

昭和39年3月25日 条例第17号

(平成30年6月8日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
昭和39年3月25日 条例第17号
昭和54年3月22日 条例第7号
平成7年12月28日 条例第20号
平成12年3月22日 条例第6号
平成20年3月14日 条例第6号
平成30年6月8日 条例第20号