○中山町地域福祉基金運用要綱

平成5年3月25日

告示第8号

(趣旨)

第1条 この要綱は、中山町地域福祉基金の設置、管理及び処分に関する条例(平成3年条例第7号。以下「条例」という。)第1条の目的達成のため、条例第5条の規定に基づき必要な事項を定めるものとする。

(運用益の使途)

第2条 条例第4条に規定する基金の運用から生ずる運用益は、次に掲げる長寿社会に備えて在宅福祉の向上、健康づくり、ボランティア活動の活発化等のため、各種民間団体(社会福祉協議会を含む。)が行う事業(心身障がい者の福祉対策事業を含む。)に助成するものとする。

(1) 在宅福祉等の普及、向上

 在宅介護者に対する介護技術の指導、講習、情報提供

 在宅保健福祉サービス

 先駆的な在宅保健福祉サービスに係る調査研究

 シルバーサービスの育成、普及

 在宅保健福祉関係ボランティアの研修、講習

 福祉公社等(社会福祉協議会を含む。)に対する出捐又は助成

 その他在宅保健福祉の普及向上に資する事業

(2) 健康生きがいづくりの推進

 健康講座、長寿社会フェスティバル、スポーツ大会等の開催等

 健康、生きがいづくりマニュアルの作成等、調査研究

 健康、生きがい関係ボランティアの研修、講習

 その他健康、生きがいづくりの推進に資する事業

(3) ボランティア活動の活性化

 ボランティア団体の資材費や啓発費等の活動費

 ボランティア団体のネットワーク化のための事業

 ボランティアに対する研修、講習

 ボランティア基金に対する出捐又は助成

 その他ボランティア活動の活性化に資する事業

(助成にかかる審査基準)

第3条 助成を受けるものは、次の条件に適合しなければならない。

(1) 助成の対象となる事業(建設事業を除く。)の目的が適切であって、かつその実施が確実であること。

(2) 助成金の使途が適正であること。

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、当該年度の予算に定めるところによるものとする。ただし、千円未満の端数は切り捨てた額とする。

(助成金交付の申請)

第5条 助成金の交付を受けようとするものは、助成金交付申込書(様式第1号)を所定の書類を添付して、5月末日までに町長に提出しなければならない。ただし、緊急に助成を必要とする場合は、この限りでない。

(助成額の決定)

第6条 町長は、助成金交付申請書を受理したときは、助成額を決定し助成金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。ただし、不交付の決定したときは、助成金不交付決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(助成金の請求及び交付)

第7条 助成金を受けようとする者は、助成金交付決定通知書を受けた日以後、助成金交付請求書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項に定める請求書の提出があったときは、審査のうえ助成金を交付するものとする。

(変更等の承認)

第8条 助成金の交付決定を受けた者は、当該助成事業の変更、中止及び廃止しようとするときは、町長の承認を得なければならない。

(実績報告)

第9条 助成金の交付決定を受けた者は、助成事業完了後1か月以内又は、当該年度末までに、助成事業実績報告書(様式第5号)に必要な書類を添付して報告しなければならない。

(助成金の返還)

第10条 町長は、助成を受けた者が災害その他(町長が認めたもの)の事由による場合を除くほか、正当な理由がなく次に掲げるいずれかに該当するときは、助成金の全部又は一部の返還を求めることができる。

(1) 助成事業を実施せず、又は実施する意思が全く認められないとき。

(2) 助成事業を中止し、完了する見込みがないとき。

(3) 助成金を助成の目的以外に使用したとき。

(4) 前条に定める報告をしなかったとき。

(5) 助成金が助成事業費を超えたとき。

(帳簿等の保存)

第11条 助成を受けた者は、助成金の収支状況を記載した会計帳簿その他の関係書類を整備し、事業完了後5年間保存しなければならない。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成5年4月1日から施行する。

(平成20年3月25日告示第9号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

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中山町地域福祉基金運用要綱

平成5年3月25日 告示第8号

(平成20年4月1日施行)