○中山町地域福祉基金運用要綱
平成5年3月25日
告示第8号
(趣旨)
第1条 この要綱は、中山町地域福祉基金の設置、管理及び処分に関する条例(平成3年条例第7号。以下「条例」という。)第1条の目的達成のため、条例第5条の規定に基づき必要な事項を定めるものとする。
(運用益の使途)
第2条 条例第4条に規定する基金の運用から生ずる運用益は、次に掲げる長寿社会に備えて在宅福祉の向上、健康づくり、ボランティア活動の活発化等のため、各種民間団体(社会福祉協議会を含む。)が行う事業(心身障がい者の福祉対策事業を含む。)に助成するものとする。
(1) 在宅福祉等の普及、向上
① 在宅介護者に対する介護技術の指導、講習、情報提供
② 在宅保健福祉サービス
③ 先駆的な在宅保健福祉サービスに係る調査研究
④ シルバーサービスの育成、普及
⑤ 在宅保健福祉関係ボランティアの研修、講習
⑥ 福祉公社等(社会福祉協議会を含む。)に対する出捐又は助成
⑦ その他在宅保健福祉の普及向上に資する事業
(2) 健康生きがいづくりの推進
① 健康講座、長寿社会フェスティバル、スポーツ大会等の開催等
② 健康、生きがいづくりマニュアルの作成等、調査研究
③ 健康、生きがい関係ボランティアの研修、講習
④ その他健康、生きがいづくりの推進に資する事業
(3) ボランティア活動の活性化
① ボランティア団体の資材費や啓発費等の活動費
② ボランティア団体のネットワーク化のための事業
③ ボランティアに対する研修、講習
④ ボランティア基金に対する出捐又は助成
⑤ その他ボランティア活動の活性化に資する事業
(助成にかかる審査基準)
第3条 助成を受けるものは、次の条件に適合しなければならない。
(1) 助成の対象となる事業(建設事業を除く。)の目的が適切であって、かつその実施が確実であること。
(2) 助成金の使途が適正であること。
(助成金の額)
第4条 助成金の額は、当該年度の予算に定めるところによるものとする。ただし、千円未満の端数は切り捨てた額とする。
(助成金交付の申請)
第5条 助成金の交付を受けようとするものは、助成金交付申込書(様式第1号)を所定の書類を添付して、5月末日までに町長に提出しなければならない。ただし、緊急に助成を必要とする場合は、この限りでない。
(助成金の請求及び交付)
第7条 助成金を受けようとする者は、助成金交付決定通知書を受けた日以後、助成金交付請求書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項に定める請求書の提出があったときは、審査のうえ助成金を交付するものとする。
(変更等の承認)
第8条 助成金の交付決定を受けた者は、当該助成事業の変更、中止及び廃止しようとするときは、町長の承認を得なければならない。
(実績報告)
第9条 助成金の交付決定を受けた者は、助成事業完了後1か月以内又は、当該年度末までに、助成事業実績報告書(様式第5号)に必要な書類を添付して報告しなければならない。
(助成金の返還)
第10条 町長は、助成を受けた者が災害その他(町長が認めたもの)の事由による場合を除くほか、正当な理由がなく次に掲げるいずれかに該当するときは、助成金の全部又は一部の返還を求めることができる。
(1) 助成事業を実施せず、又は実施する意思が全く認められないとき。
(2) 助成事業を中止し、完了する見込みがないとき。
(3) 助成金を助成の目的以外に使用したとき。
(4) 前条に定める報告をしなかったとき。
(5) 助成金が助成事業費を超えたとき。
(帳簿等の保存)
第11条 助成を受けた者は、助成金の収支状況を記載した会計帳簿その他の関係書類を整備し、事業完了後5年間保存しなければならない。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月25日告示第9号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。