○中山町地域福祉基金の設置、管理及び処分に関する条例

平成3年3月16日

条例第7号

(設置の目的)

第1条 町内において民間団体が行う高齢者等の保健の向上及び福祉の増進を図るための活動(以下「民間保健福祉活動」という。)を支援することにより、高齢者が安らかな生活を営むことができる地域社会の形成に資することを目的に、中山町地域福祉基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 当初における基金の額は、40,000千円とする。

2 前項に定めるもののほか、基金の積立及び取崩しは、予算の定めるところによる。この場合において、当該基金の取崩し後の額は、前項に定める額以上とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、民間保健福祉活動に対する支援に要する経費及び基金の管理に要する経費に充て、又はこの基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰替えて運用することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理及び運用に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成18年12月18日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

中山町地域福祉基金の設置、管理及び処分に関する条例

平成3年3月16日 条例第7号

(平成18年12月18日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成3年3月16日 条例第7号
平成18年12月18日 条例第33号