○中山町スポーツ振興基金の設置、管理及び処分に関する条例施行規則
昭和60年3月28日
教委規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、中山町スポーツ振興基金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和60年条例第5号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 体育協会及び加盟団体の事業の強化確立に関すること。
(2) スポーツ少年団の育成事業に関すること。
(3) 地域スポーツ振興事業に関すること。
(4) 体育、スポーツの指導員の育成に関すること。
(5) 学校体育、その他の体育、スポーツの普及振興事業に関すること。
附則
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月30日教委規則第1号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。