○中山町スポーツ振興基金の設置、管理及び処分に関する条例施行規則

昭和60年3月28日

教委規則第2号

(運用益金の使途)

第2条 条例第4条に規定する基金の運用から生ずる益金は、次の各号に掲げる体育、スポーツの普及振興のための事業に資するものとする。

(1) 体育協会及び加盟団体の事業の強化確立に関すること。

(2) スポーツ少年団の育成事業に関すること。

(3) 地域スポーツ振興事業に関すること。

(4) 体育、スポーツの指導員の育成に関すること。

(5) 学校体育、その他の体育、スポーツの普及振興事業に関すること。

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成16年3月30日教委規則第1号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

中山町スポーツ振興基金の設置、管理及び処分に関する条例施行規則

昭和60年3月28日 教育委員会規則第2号

(平成16年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
昭和60年3月28日 教育委員会規則第2号
平成16年3月30日 教育委員会規則第1号