○中山町スポーツ振興基金の設置、管理及び処分に関する条例

昭和60年3月20日

条例第5号

(設置及び目的)

第1条 中山町の体育及びスポーツを振興し、町民の体位の向上とスポーツ精神の高揚に資することを目的に、中山町スポーツ振興基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金)

第2条 基金は、篤志家から寄附された寄附金及び中山町で積み立てる資金とし、基金の額は300万円以上とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金、その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上し、当該収益の額から第1条に規定する目的のために支出した金額を控除した額は、基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 基金は、第1条の目的に充てるため、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成15年3月20日条例第3号)

この条例は、平成15年3月20日から施行する。

(平成16年3月22日条例第4号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

中山町スポーツ振興基金の設置、管理及び処分に関する条例

昭和60年3月20日 条例第5号

(平成16年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
昭和60年3月20日 条例第5号
平成15年3月20日 条例第3号
平成16年3月22日 条例第4号