○中山町今野半次郎児童文庫基金条例

昭和48年6月23日

条例第16号

(設置)

第1条 中山町児童の健全育成を図ることを目的に、図書を購入する資金に充てるため、中山町今野半次郎児童文庫基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、今野半次郎から寄附を受けた金260万円とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 図書購入のための資金に充てる額は、毎年度基金の運用から生ずる収益の範囲内とする。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、基金の管理及び運用に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年9月25日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年12月28日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

中山町今野半次郎児童文庫基金条例

昭和48年6月23日 条例第16号

(昭和57年12月28日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
昭和48年6月23日 条例第16号
昭和53年9月25日 条例第19号
昭和57年12月28日 条例第15号