○中山町ひまわり温泉整備基金の設置、管理及び処分に関する条例

平成5年10月7日

条例第21号

(設置の目的)

第1条 中山町ひまわり温泉を継続的に使用し、施設及び環境整備並びに施設の維持管理に係る経費に充てるため中山町ひまわり温泉整備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積立てる額は、入湯税、中山町で積み立てる資金及び篤志家から寄附された寄附金とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、第1条の目的に充てるため、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年3月19日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年3月25日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年12月18日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

中山町ひまわり温泉整備基金の設置、管理及び処分に関する条例

平成5年10月7日 条例第21号

(平成18年12月18日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成5年10月7日 条例第21号
平成9年3月19日 条例第4号
平成10年3月25日 条例第3号
平成18年12月18日 条例第32号