○中山町財産の交換、譲与、無償貸付け等に関する条例

昭和39年3月25日

条例第12号

(趣旨)

第1条 財産の交換、贈与、無償貸付け等及び行政財産の目的外使用にかかる使用料に関しては、この条例の定めるところによる。

(普通財産の交換)

第2条 普通財産は、次の各号の一に該当するときは、これを他の同一種類の財産と交換することができる。ただし、価額の差額が、その高価なものの価額の4分の1をこえるときは、この限りでない。

(1) 本町において、公用又は公共用に供するため他人の所有する財産を必要とするとき。

(2) 国又は他の地方公共団体その他公共団体において、公用又は公共用に供するため、本町の普通財産を必要とするとき。

2 前項の規定により交換する場合において、その価額が等しくないときは、その差額を金銭で補足しなければならない。

(普通財産の譲与又は減額譲渡)

第3条 普通財産は、次の各号の一に該当するときは、これを譲与し、又は時価よりも低い価額で譲渡することができる。

(1) 国又は他の地方公共団体その他公共団体において公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するため普通財産を当該国又は他の地方公共団体その他公共団体に譲渡するとき。

(2) 国又は他の地方公共団体その他公共団体において維持及び保存の費用を負担した公用又は公共用に供する財産の用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によって生じた普通財産をその負担した費用の額の範囲内において当該国又は他の地方公共団体その他公共団体に譲渡するとき。

(3) 公用又は公共用に供する公有財産のうち寄附に係るものの用地を廃止した場合において、当該用途の廃止によって生じた普通財産をその寄附者又はその相続人その他の包括承継人に譲渡するとき。

(4) 公用又は公共用に供する公有財産の用途に代わるべき他の財産の寄附を受けたため、その用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によって生じた普通財産を、寄附を受けた財産の価額に相当する金額の範囲内において当該寄附者又はその相続人その他の包括承継人に譲渡するとき。

(普通財産の無償貸付け又は減額貸付け等)

第4条 普通財産は、次の各号の一に該当するときは、これを無償又は時価よりも低い価額で貸し付け、又は私権を設定することができる。

(1) 国若しくは他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において、公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するとき。

(2) 地震、火災、水害等の災害により普通財産の貸付けを受けた者が、当該財産を使用の目的に供し難いと認めるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特に必要であると認めるとき。

(行政財産の無償貸付け又は減額貸付け等)

第4条の2 前条の規定は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第2項から第4項までの規定により、行政財産を貸付け、又はこれに私権を設定する場合について準用する。

(物品の交換)

第5条 物品に係る経費の低減を図るため、特に必要があると認めるときは、物品を本町以外の者が所有する同一種類の動産と交換することができる。

2 第2条第2項の規定は、前項の場合にこれを準用する。

(物品の譲与又は減額譲渡)

第6条 物品は、次の各号の一に該当するときは、これを譲与し、又は時価よりも低い価額で譲渡することができる。

(1) 公益上の必要に基づき、国若しくは他の地方公共団体その他公共団体又は私人に物品を譲渡するとき。

(2) 公用又は公共用に供するため寄附を受けた物品又は工作物のうち、その用途を廃止した場合には、当該物品又は工作物の解体若しくは撤去により物品となるものを寄附者又はその相続人その他の包括承継人に譲渡することを寄附の条件として定めたものをその条件に従い譲渡するとき。

(物品の無償貸付け又は減額貸付け)

第7条 物品は、公益上必要があるときは、国若しくは他の地方公共団体その他公共団体又は私人に無償又は時価よりも低い価額で貸し付けることができる。

(行政財産の目的外使用に係る使用料)

第8条 地方自治法第238条の4第7項の規定による許可を受けてする行政財産の使用については、別に定めるものを除くほか、別表に定めるところにより算定した額(同表に定めのないものについては町長が別に定める額)の使用料を徴収する。

2 前項の使用料を算定する場合において、その算定額が100円に満たないときは、100円とし、算定額が100円以上で10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

3 第1項の使用料は、使用許可の際納付させなければならない。ただし、使用期間が長期にわたるものについては、定期に納付させることができる。

4 第4条の規定は、第1項の使用料を減免する場合にこれを準用する。

(罰則)

第9条 詐欺その他不正の行為により前条の使用料の徴収を免れた者については、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科すことができる。

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(平成25年3月11日条例第8号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年3月5日条例第3号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

(単位:円)

財産の区分

使用の区分

単位

使用料

摘要

土地

電柱類の設置

1本につき1年

1,500

H柱は、1基をもって2本とし、支線、支柱は1本として計算する。

管類の地下埋設

中山町道路占用料徴収条例(昭和60年条例第12号)別表に掲げる単位及び額

地下及び架空工作物の設置

1平方メートルにつき1年

土地の適正な価格(公有財産価格)の2%に相当する額

地下工作物又は架空工作物の平面が垂直に地表を画する部分の面積とする。

広告物等の設置

広告物の大きさ1平方メートルにつき1月

800


催物、物品展示のための一時的使用

7日未満の使用

100平方メートルにつき1日

1,600


時間単位の使用

100平方メートルにつき1時間

160


その他

使用面積1平方メートルにつき1年

土地の適正な価格(公有財産価格)の4%に相当する額


建物

催物、物品展示のための一時的使用

7日未満の使用

100平方メートルにつき1日

3,200


時間単位の使用

100平方メートルにつき1時間

320


広告物等の掲示

広告物の大きさ1平方メートルにつき1月

1,600


その他

使用面積1平方メートルにつき1年

建物の適正な価格の10%に相当する額及び建物の敷地に係る土地の適正な価格の4%に相当する額の合計額に光熱水費、保険料、その他諸経費を加算した額


備考

1 電柱類の設置に係る使用料のうち、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)に定める施設の設置に係る使用料については、電気通信事業法施行令(昭和60年政令第75号)別表第1に定める額とする。

2 使用料の額が年額により定められている場合において、使用期間が1年に満たないときは、月割りにより計算する。ただし、使用期間に1月に満たない端数があるときは、1月として計算する。

3 使用料の額が月額により定められている場合において、使用期間が1月に満たないときは、日割りにより計算する。ただし、使用期間に1日に満たない端数があるときは、1日として計算する。

4 使用料の額が日額により定められている場合において、使用期間が1日に満たない端数があるときは、1日として計算する。

5 使用料の額が時間により定められている場合において、使用時間に1時間に満たない端数があるときは、1時間として計算する。

6 使用料の額の算定の基礎となる使用の面積又は長さの単位(以下「使用面積等」という。)が、この表に定める使用の面積若しくは長さの単位(以下「単位面積等」という。)に満たないとき又は使用面積等が単位面積等に満たない端数があるときは、その使用面積等又はその端数の面積若しくは長さは、単位面積等に相当する面積又は長さとして計算する。

中山町財産の交換、譲与、無償貸付け等に関する条例

昭和39年3月25日 条例第12号

(平成30年4月1日施行)