○旅費の調整の基準

昭和41年4月1日

訓令第2号

一般職の職員の旅費に関する条例(昭和36年条例第11号。以下「旅費条例」という。)第25条の規定に基づき、次の各号に該当する場合は、当該各号に定める基準により旅費の調整を行うものとする。

(1) 職員の職務の級がさかのぼって変更された場合においては、当該職員が既に行った旅行の旅費額の増減を行わない。

(2) 旅行者が、公用の交通機関、宿泊施設、食堂施設等を無料で利用して旅行した場合、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、宿泊料又は食卓料を支給しない。

(3) 鉄道旅行において、当該用務の緩急の度合により所定の急行料金を支給する必要がないと認められる場合には、その急行料金を支給せず、又は特別急行料金に替えて普通急行料金を支給する。

(4) 鉄道旅行又は水路旅行の場合において、当該用務の性質により所定の座席指定料金を支給する必要がないと認められる場合には、その座席指定料金を支給しない。

(5) 鉄道旅行の場合において、次の各号に掲げるような特別の場合には、旅行命令権者は、町長の承認を得て当該各号に規定するところによることができる。

イ 普通急行列車を運行する路線による片道50キロメートル未満の旅行又は特別急行列車を運行する路線による片道100キロメートル未満の旅行の場合において、急行列車によらなければ公務上支障をきたすときは、旅費条例第13条第1項第2号に規定する急行料金

(6) 陸路旅行(近距離旅行の場合を除く。)の場合において、定期的に一般旅客営業を行っているバス、軌道、ケーブルカー等を利用して旅行を行うのが通常の経路であるときは、当該運賃の実費を車賃として支給することができる。ただし、定期的に一般旅客営業を行っているバスを利用して山形市、上山市、天童市、寒河江市、西村山郡河北町、同郡大江町同郡朝日町及び同郡西川町に旅行を行う場合は、鉄道賃にかえて当該運賃の実費を車賃として支給する。

(7) 職員が、車を利用し次に掲げる市町に旅行する場合は、特別な事情があって宿泊する場合を除き、条例第17条の規定(日当定額の2分の1に相当する額)にかかわらず、日当は支給しない。

山形市、上山市、天童市、寒河江市、村山市、東根市、東村山郡山辺町、西村山郡河北町、同郡西川町、同郡大江町、同郡朝日町、西置賜郡白鷹町

(8) 演習、見学、実習、れん成及び講習等のため、町費をもって職員を旅行させる必要がある場合に支給する船賃は、旅費条例第14条第1項第1号の規定にかかわらず運賃の等級を3階級に区分する船舶による旅行の場合には、下級の運賃によることができる。

(9) 職員が、保養所等を利用して宿泊旅行をさせる場合は、その保養所等の規定料金を宿泊料として支給するが、次の市町への旅行については、町長が特別の事情があると認めた場合以外は、宿泊料は支給しない。

山形市、上山市、天童市、寒河江市、村山市、東根市、東村山郡山辺町、西村山郡河北町、同郡西川町、同郡大江町、同郡朝日町、西置賜郡白鷹町

(10) 旅行者が、旅行中の公務傷病等により旅行先の医療施設等を利用して療養したため、法令に基づく療養その他の給付又は療養の補償を受ける場合には、当該療養中の日当及び宿泊料の2分の1に相当する額を支給しないものとする。

(11) 町の経費以外の経費から旅費が支給されるため、正規の旅費を支給することが適当でない場合には、当該旅費のうち、町の経費以外の経費から支給される旅費額に相当する額は、これを支給しない。

(12) 特別の事情により、この訓令により難い場合その他旅費の調整について必要がある場合には、旅行命令権者はその理由を付して町長の承認をうけなければならない。

この訓令は、昭和41年4月1日から施行する。ただし、この訓令施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和42年6月20日訓令第4号)

この訓令は、昭和42年7月1日から施行する。ただし、改正後の訓令指令の日以前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和50年4月1日訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和52年4月1日訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和60年12月28日訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。ただし、改正後の訓令施行の日以前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成2年6月30日訓令第5号)

この訓令は、平成2年7月1日から施行する。ただし、改正後の訓令施行の日以前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成9年3月5日訓令第5号)

この訓令は、平成9年4月1日から施行する。ただし、改正後の訓令施行の日以前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成12年3月15日訓令第3号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。ただし、改正後の訓令施行の日以前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成12年9月29日訓令第7号)

この訓令は、公布の日から施行する。ただし、改正後の訓令施行の日以前に出発した旅行については、なお従前の例による。

旅費の調整の基準

昭和41年4月1日 訓令第2号

(平成12年9月29日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
昭和41年4月1日 訓令第2号
昭和42年6月20日 訓令第4号
昭和50年4月1日 訓令第1号
昭和52年4月1日 訓令第3号
昭和60年12月28日 訓令第3号
平成2年6月30日 訓令第5号
平成9年3月5日 訓令第5号
平成12年3月15日 訓令第3号
平成12年9月29日 訓令第7号