○中山町証人等の実費弁償に関する条例

昭和37年3月12日

条例第2号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第207条、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第29条、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第212条並びにその他法律及び条例の規定に基づき、町の機関の求めにより出頭した証人、関係人、公聴会に参加した者等の実費弁償について定めることを目的とする。

(実費弁償の額)

第2条 次の各号に掲げる者に対し別表により実費弁償を支給する。

(1) 法第74条の3第3項の規定により選挙管理委員会の要求に応じ出頭した者

(2) 法第100条第1項の規定により、町議会が行う調査のため出頭した者

(3) 法第115条の2第2項(法第109条第5項において準用する場合を含む。)の規定により、出頭した参考人

(4) 法第199条第8項の規定により、監査委員の要求に応じ出頭した者

(5) 法第115条の2第1項(法第109条第5項において準用する場合を含む。)の規定により、公聴会に参加した者

(6) 農業委員会等に関する法律第29条の規定により、農業委員会の要求に応じ出頭した者

(7) 公職選挙法第212条第1項の規定により、選挙管理委員会の要求に応じ出頭した者

(8) 行政不服審査法(平成26年法律第68号)第34条(同法第9条第3項において準用する場合を含む。)又は第74条の規定により出頭を求めた参考人又は鑑定人

(実費弁償の支給方法)

第3条 実費弁償は、出頭又は参加したとき支給する。

2 前項に定めるもののほか、実費弁償の支給方法は、一般職の職員に対する旅費の支給の例による。

(委任)

第4条 この条例の実施について必要な事項は、町長が定める。

 抄

(施行期日)

1 この条例は、昭和37年4月1日から施行する。

(昭和37年9月28日条例第18号)

1 この条例は、昭和37年10月1日から施行する。

2 改正後の中山町証人等の実費弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和40年3月25日条例第5号)

1 この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

2 改正後の中山町証人等の実費弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和42年12月25日条例第24号)

1 この条例は、昭和43年1月1日から施行する。

2 改正後の特別職に属する者等の旅費及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和44年7月3日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年5月10日から適用する。

(昭和44年12月23日条例第15号)

1 この条例は、昭和45年1月1日から施行する。

2 改正後の中山町証人等の実費弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。 

(昭和46年3月26日条例第4号)

1 この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

2 改正後の中山町証人等の実費弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和48年3月26日条例第3号)

1 この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

2 改正後の中山町証人等の実費弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和49年3月30日条例第3号)

1 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

2 改正後の中山町証人等の実費弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和52年3月24日条例第4号)

1 この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

2 改正前の中山町証人等の実費弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和53年3月20日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の中山町証人等の実費弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和56年3月18日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の中山町証人等の実費弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成2年6月30日条例第8号)

1 この条例は、平成2年7月1日から施行する。

2 この条例による改正後の中山町証人等の実費弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成3年8月30日条例第19号)

1 この条例は、平成3年9月1日から施行する。

2 この条例による改正後の中山町証人等の実費弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成25年3月11日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の中山町証人等の実費弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成28年3月4日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

3 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

別表

車賃

(1キロメートルにつき)

日当

(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

食卓料

(1夜につき)

県外

県内

37円

2,200円

11,800円

10,900円

2,200円

中山町証人等の実費弁償に関する条例

昭和37年3月12日 条例第2号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
昭和37年3月12日 条例第2号
昭和37年9月28日 条例第18号
昭和40年3月25日 条例第5号
昭和42年12月25日 条例第24号
昭和44年7月3日 条例第8号
昭和44年12月23日 条例第15号
昭和46年3月26日 条例第4号
昭和48年3月26日 条例第3号
昭和49年3月30日 条例第3号
昭和52年3月24日 条例第4号
昭和53年3月20日 条例第5号
昭和56年3月18日 条例第3号
平成2年6月30日 条例第8号
平成3年8月30日 条例第19号
平成25年3月11日 条例第20号
平成28年3月4日 条例第3号